造成宅地防災区域とは

造成宅地防災区域とは

造成宅地防災区域は宅地造成等規制法に基づき定められています。
宅地造成規制法は、宅地造成に際し、がけ崩れや土砂の流出がないよう規制する法律ですが、宅地造成工事規制区域外であっても規制が必要な区域に定めることができます。そのため、造成された一団の宅地のうち、地震等によって地盤の滑動などの災害が発生する恐れが大きい区域に指定されます。
都道府県知事等は、宅地造成工事規制区域に指定されていない土地で、必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて造成宅地防災区域に指定することができます。
法律上は取引や建築に関し許可や届出を要する等の規制が加えられているわけではありませんが、造成宅地防災区域内の造成宅地の所有者または擁壁の所有者等は、宅地造成にともなう災害が生じないように擁壁等を設置または改造、その他必要な措置を講ずるように努めなければなりません。
また、都道府県知事等により所有者等に対して、災害の防止のため必要な措置を講じるよう勧告や命令を行なうことができます。

造成宅地防災区域の調査方法

対象不動産が造成宅地防災区域に該当しているか否かは、各行政のホームページや担当窓口で調査することができます。担当窓口は、行政によって名称や担当部署が異なりますが、建築許可や開発工事の許可を出す部署、もしくは、防災に関する部署が担当窓口になっていることが多いです。

造成宅地防災区域の説明義務

宅地建物取引業務における重要事項説明に際しては、宅地造成にともなう災害防止のために必要な措置等がされておらず、宅地造成にともなう災害の発生のおそれが大きいと認められる場合は、当該宅地または擁壁の所有者等に、擁壁の設置や改造、または地形もしくは盛土の改良工事を命ぜられる場合もあるため、取引する宅地建物が造成宅地防災区域に存するか否か、また、造成宅地防災区域内に該当する場合は、造成宅地防災区域についての説明および、必要に応じて擁壁等の設置をしなければならないことを説明しなければなりません。