都市計画施設とは

都市計画施設とは

都市計画施設とは、都市計画法第11条に掲げられた都市施設のうち、都市計画に名称・位置・規模などが定められた都市施設のことをいいます。
都市計画施設には、学校や病院などの建物以外に、道路のようなインフラ、公園や緑地など建物ではないものも含まれます。

都市計画施設と都市施設の違い

都市施設とは、円滑な都市活動を支え、都市で生活する人々の利便性向上、良好な都市環境を確保するうえで必要な施設のことです。
例えば、道路、公園、水道、下水道などは都市施設です。そして、都市計画法では次のとおり都市施設を定めています。
1.道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設 2.公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地 3.水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設 4.河川、運河その他の水路 5.学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設 6.病院、保育所その他の医療施設または社会福祉施設 7.市場、と畜場または火葬場 8.一団地の住宅施設(50戸以上) 9.一団地の官公庁施設 10.一団地の都市安全確保拠点施設 11.流通業務団地 12.一団地の津波防災拠点市街地形成施設 13.一団地の復興再生拠点市街地形成施設 14.一団地の復興拠点市街地形成施設 15.その他政令で定める施設
都市施設のうち、都市計画において具体的に建設することが決定されたものを都市計画施設といいます。

都市計画施設の区域内での建築制限

都市計画が告示され、都市施設の都市計画が正式に効力が生じると、都市計画施設の区域内には建築制限が適用されます。
主な理由は、都市施設を整備する事業や工事が行われることになる都市計画施設の区域内では、事業や工事の妨げになる恐れのある建築行為を禁止しておくことが望ましいからです。
そして、都市計画施設の区域において建築物を建築するためには、原則として知事(指定都市等では市長)の許可が必要です。以下は許可に関するポイントです。
1.建築物の「新築、増築、改築、移転」には許可が必要である 2.土地の形質変更(宅地造成等)、工作物の建設には許可が不要である 3.容易に移転除却できる建築物や都市計画に適合した建築物は、知事(市長)は必ず許可しなければならない(下記①参照) 4.軽易な行為や管理行為などには許可は不要である(下記②参照) 5.知事(市長)が指定した土地(事業予定地)では、許可が下りないケースもある(下記③参照) 6.都市施設の都市計画に施行予定者が定められている場合、より厳しい制限が適用される(下記④参照)
①建築が許可される要件 都市計画施設の区域内においては、都市施設の整備事業や工事等の妨げにならない建築については知事(市長)は必ず許可をしなければなりません。具体的には、次のいずれか一方に当てはまれば許可されます(都市計画法第54条)。 ・都市計画に適合する ・建築する建築物の主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造・その他これらに類する構造で、階数が2階以下で地階のないものであり、かつ、容易に移転または除却できる
②建築許可が不要となる要件 都市計画事業の施行として行う行為、軽易な行為、管理行為、非常災害のために応急措置として行う行為は、建築の許可が不要となります。
③事業予定地とは 事業予定地とは、都市施設の区域内で知事(市長)が指定した土地のことです。事業予定地では、上述3.に該当する場合でも許可が下りないことがあります。
④施行予定者が定められている場合 市街地開発事業や施設の整備事業を将来施行する予定の者を施行予定者といいます。施行予定者に対しては、通常の建築制限よりも厳しい制限が適用されます。