都市計画道路
都市計画道路の調査方法
ここでは都市計画道路の調査方法について解説していきます。
計画決定段階の場合
計画決定段階の場合、都市計画法第53条、第54条の許可が必要です。計画地には、「地下室を有しない2階建てまでの建物で、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他の非堅固な材料で造られた非堅固な建物」のみ建築することができます。堅固な建物とは、鉄骨鉄筋コンクリート、鉄筋コンクリート、木造鉄筋コンクリート、岩盤鉄筋、トラス鉄筋コンクリート、その他質量や密度の大きい建築物の予定地を指します。
事業決定段階の場合
事業決定段階では、都市計画法第65条に基づき、都道府県知事の建築許可が必要です。事業の進捗状況にもよりますが、よほどのことがない限り、建築の許可は下りない。都市計画道路の場合、「事業化優先路線」が決められている場合があります。
優先路線とは「◯◯年度までに優先的に事業化する路線」という意味で、これに該当しない道路よりも事業化される可能性が高くなります。この優先路線の適用を受けるためには、実際に優先路線を作る前に、申請者は計画書や土地調査など一定の書類を提出する必要があります。その後、県が審査を行い、事業化の可否を決定します。
さらに、プロジェクトが承認された後、申請者は関連する規制措置を維持し、要求される可能性のある変更に従う必要があります。なお、この計画は改訂される可能性があり、プロジェクトによっては優先ルートの対象外となり、承認されない場合もあります。従って、提出する前に要件を十分に理解することが重要です。
決定段階のポイント
決定段階のポイントとしては、対象物件の周囲から半径約200m以内に都市計画道路があるかどうかを調べておくとよいでしょう。騒音、振動、排ガス等の懸念事項を重要事項説明書に記載する必要があるためです。
また、計画決定段階での「公有地拡大法(公有地の拡大の推進に関する法律)」は、自治体による土地の先行取得を考慮した法律である。この法律では、市街化区域内の5,000m2以上の敷地や、一定面積以上(東京都は200m2以上)の都市計画施設のある敷地を、地方自治体が当該地域で購入することを検討することが可能です。
不動産売買契約締結前に市区町村役場への届出が必要です。届出の対象は敷地全体の面積で、都市計画施設に覆われた部分の面積は問いません。市区町村によって届け出の内容は異なり、該当する敷地面積に応じて決定されます。
マンション1棟の場合は、届出対象外であるため、面積を確認する必要がないことに留意が必要です。