災害危険区域とは

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最近、大規模な自然災害のニュースなどでよく耳にするのが「災害危険区域」という言葉です。
しかし、災害危険区域がいったいどういうものか。よく理解されていない方も多いでしょう。
大切なことは、災害危険区域に指定されてしまうと居住用の建物は、原則、建築できないことです。
ここでは、災害危険区域とはどのような場所を指しているのか、居住用の住宅はどのような制限を受けるのかなどについて
法規に基づいて、詳しく紹介します。

災害危険区域の指定

災害危険区域は、大地震による津波や台風による高潮、大雨による洪水や浸水、土石流やがけ崩れなど、自然災害の 危険性が著しく高い地域として、地方自治体(都道府県または市町村)の条例で定められます。
指定される特徴としては、過去に津波、洪水、土石流などが起きた場所で、再来性の恐れのある被災地が災害危険区域 として指定されることが多いとされています。
災害危険区域の指定基準、適応条件、規制内容などは、地方自治体で独自に定めるためにそれぞれ異なります。
ただ、災害危険区域は、一度指定されると原則、解除されることはありません。

災害危険区域に建物は建築できないの?

災害危険区域に指定されると、居住用の住宅(戸建ての住宅、マンション・アパートなどの共同住宅、福祉施設など。)の 建築は、建築基準法(39条2項)により原則、禁止されます。
ただし、住居以外の建物(店舗、工場、倉庫、事務所など。)については基本的に建築は可能です。
居住用の住宅が災害危険区域に指定される前に建築したものであれば、引き続き居住はできますが、指定されて後は 新築や増築、建て替えなどはできません。
災害危険区域条例に従わなかった場合は、罰則を受ける可能性があります。
 

災害危険区域に指定されたらどうする

地震、津波、大洪水、土石流など自然災害の被害を受けて、自宅のある地域が災害危険区域に指定されたらどうしたらよい のでしょうか。
指定後の取るべき処置には次のようなものがあります。

住み続ける

災害危険区域に指定されたからといって、その区域に住めなくなるわけではありません。
被災した区域に自宅があり住めなくなるほどの被害を受けていなければ、そのまま引き続き住み続けることは可能です。
ただし、災害危険区域に指定されたら、その後の増築、改築、建て替えはできなくなります。
また、災害危険区域に指定されたら、不動産としての価値はなくなり不動産の価格が暴落することは覚悟しなければなりません。

他の場所へ移転する

災害危険区域は災害の再来性の高い地域ですから、将来にわたって住み続けるには困難な場所です。
災害危険区域に指定されると自治体により「防災集団移転促進事業」の支援制度が行われるのが一般的です。
移転希望者には、自治体が整備した住宅団地を譲渡または賃貸したり、住宅を再建する方には助成金を支払うといった支援策を 行います。

災害危険区域の指定を確認するには

災害危険区域の指定に当たっては、学識者による安全性の調査や被災者の移転、再建に関する意向などを把握した上で、条例で 災害危険区域が指定されるのが通常です。
災害危険区域に指定されても、現地では標識などは設置されません。
災害危険区域の範囲を確認するには、インターネットや市役所など自治体の窓口で閲覧しなければなりません。

まとめ

災害危険区域の指定は、時限的な規制ではありません。地権者に対しては大きな利用制限はもとより精神的な負担です。
不幸にも甚大な自然災害により被害を受けた場合は、災害危険区域に指定される可能性が高くなります。
日頃から、関心を持って災害危険区域に指定されたら「何を」「どうするのか」ということを考えておきましょう。