景観法とは

景観法とは

景観法とは、都市、農村漁村等の良好な景観の形成を促進するために、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることで、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、国民生活の向上・国民経済、地域社会の健全な発展に寄与することを目的とした法律です。 景観法では、景観行政団体(都道府県、指定都市、都道府県の同意を得た市町村)が景観計画を定めることができます。景観計画では、景観法第8条に基づき、①景観計画区域、②景観形成方針、③行為の制限(建築物・工作物の形態意匠の制限、高さ・壁面・敷地面積の制限等)、④景観重要建物・景観重要樹木の指定の方針、⑤屋外広告物の表示、設置の制限、⑥景観重要公共施設に関する整備、などの事項を定めます。

景観計画地区内の行為の制限等

行為の制限については、景観法第16条・17条・18条に定められています。 景観計画区域内においては、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ景観行政団体の長に届け出なければなりません。 (ア)建築物・工作物の新築、増築、改築もしくは移転、外観を変更することとなる修繕もしくは模様替え又は色彩の変更。 (イ)都市計画法第4条第12項に規定する開発行為その他政令で定める行為 (ウ)(ア)・(イ)に掲げるものの他に、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観計画に従い景観行政団体の条例で定める行為
届出事項を変更しようとするときも、あらかじめ、その旨を景観行政団体の長に届け出なければなりません。
また、景観行政団体は、景観計画区域内の良好な景観の形成に欠かせない重要な建造物を景観重要建造物、欠かせない重要な樹木を景観重要樹木として指定することができます。 景観重要建造物、景観重要樹木として指定された建築物、樹木等について現状変更を行う場合は、原則として景観行政団体の長の許可を受けなければなりません。
その他、景観行政団体は、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地については、景観計画区域による景観形成とともに、都市計画の地域地区として、景観地区を定めることができます。景観地区内においては、建築物の形態意匠の認定、工作物の設置に関する制限、開発行為等の制限など幅広い範囲のものが規制の対象となります。

重要事項説明書での説明義務

売買対象の不動産が景観法に基づく景観計画区域内に該当する場合は、不動産の重要事項説明書の「都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限」の「景観法」の欄で説明する必要があります。制限の内容等については各行政によって異なるため、制限の内容を確認しましょう。各行政で作成されている景観計画区域に関するパンフレットが作成されている場合もあるので、参考資料として確認するようにしましょう。