準都市計画区域
4.準都市計画区域に指定されると
準都市計画区域が指定されると、次のような土地の利用規制が適用されます。
(1)用途地域、特別用途地区、高度地区、特定用途制限地域、景観地区、風致地区、緑地保
保地域、伝統的建造物保存地区など8つの地域地区が定められます。
(2)開発面積が3,000平方メートルを超えるような宅地造成を行う場合は都道府県知事の許
可が必要になるなど開発許可制度が適用されます。
(3)建物の新築や増築、改築、移転を行う(増築、改築、移転の床面積が10平方メートル以
内のものを除く。)場合は、事前に建築確認を受けなければなりません。
また、準都市計画区域が指定されると、建ぺい率の制限・容積率の制限や接道義務など都市計画区域に準じた土地利用のためのルールが適用されます。
(4)都市計画区域では都市計画税が徴収されますが、準都市計画区域では都市計画税の徴収は
ありません。
5.指定されるのは具体的にどういう場所なの
人々の暮らしの基盤となる都市地区は、都市計画区域に指定されているのが一般的です。
一方で、準都市計画区域は、生活の基盤となる地域でもやみくもに指定されるものではありません。
準都市計画区域指定のポイントは、開発がしやすい場所か、人が集まりやすいという点です。
たとえば、山の中や森野中など山間部で宅地開発がしにくい場所が指定されることありません。
また、自然公園法や森林法などすでに他の法令で規制されている地域も同様に指定されません。
指定されるのは、インターチェンジや観光地周辺など開発がしやすい場所で交通の便が良く、人々が集まりやすい地域が指定の対象であると考えてもいいでしょう。