準防火地域とは

📄目次
 
準防火地域に家を建てたいけど制限があるの?木造で大丈夫?
 
「防火地域とは?」「準防火地域とは?」どういう場所を指すの!と言った質問はよく耳にしますが、実際に分からないことは多いですよね。
今回は、準防火地域にポイントを当てて、準防火地域とはどういう地域なのか。建物の制限はあるのかなどについて、法律を根拠にして解説します。
 
1.防火地域・準防火地域を定める理由
防火地域や準防火地域とは、火災が起こった際に「延焼を防ぐ」「緊急車両の通行を妨げない」など被害を最小限に食い止めるために定められた地域のことを言います。
これらの地域に家を建てるときには、地域ごとに定められている建築制限に従わなければなりません。
防火地域では、準防火地域よりも厳しい建築制限が定められています。
一般に、防火地域を囲むように防火地域の外側に設定されるのが準防火地域です。
その他に、木造建築物の多い住宅地を対象にした建築基準法によって定められた「22条区域」というエリアもありますが、通常、このエリアは準防火地域の周辺部に指定されることが多いようです。
 
2.指定地の調べ方
家を建てたい土地が防火地域や準防火地域に指定されていないか事前に調べておくことは大切です。
新しく購入した土地や建物は、不動産業者やハウスメーカーから知ることもできます。
また、自治体など役所に出向いて調べることもできます。さらに、最近はインターネット上に都市計画マップを 公開している自治体も多くなり、手軽に検索して調べることもできるようになりました。
 
3.準防火地域での建築物の制限
準防火地域で家を建てる場合は、耐火建築物または準耐火建築物を建てなければなりません。
耐火建築物および準耐火物建築物にするかについては、建物の階数、延べ面積によって変わります。
3-1.耐火建築物・準耐火建築物とする
準防火地域では、建物の構造は耐火建築物または準耐火建築物にしなければならない定めています。
1)耐火建築物 柱や梁など建物の主要部が耐火構造物で作られているもので、火災の終了まで耐えられるものであること。一般的に鉄筋コンクリート、レンガ、鉄鋼モルタル造りの建物を指しています。
2)準耐火建築物 耐火建築物の条件を満たしてはいないが、準耐火性能の基準をクリアした建物を指しています。
3-2.建物の階数・延べ面積による制限
準防火地域では、建物の階数・延べ面積により建築制限が定められています。
1)地上4階以上の建物 必ず耐火建築物にしなければなりません。
2)地上3階の建物 ・延べ面積が1,500平方メートルを超える場合は、必ず耐火建築物にしなければなりません。 ・延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下の場合は、少なくとも準耐火建 築物にしなければなりません。 ・延べ面積が500平方メートル以下の場合は、3階建ての建築物の技術的基準に適合する建築物としなければなりません。
 
3)地上1階または2階の建物 ・延べ面積が1,500平方メートルを超える場合は、必ず耐火建築物としなければなりません。 ・延べ面積が500平方メートルを超え、1,500平方メートル以下の場合は、少なくとも準耐火建築物としなければなりません。 ・延べ面積が500平方メートル以下の場合は、一般的な建築物でも構いません。ただし、建築物を木造とする場合は、外壁、軒裏を防火構造としなければなりません。
 
*注 準防火地域では防火地域と異なり、延べ面積が500平方メートル以下なら、建築基準法62条2 項の規定に基づき、一般的な木造2階建てや一定の基準に適合する木造3階建ての家も建てることが可能です。
 
まとめ
今回は、準防火地域にポイントを当てて、準防火地域の特性や建物の制限等について解説してきましたがお分かりいただけましたか。
準防火地域は、火災を防止するために建築基準法により建物の建築に関する制限が設けられています