田園住居地域

田園住居地域とは

田園住居地域は、「農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されています。
農地と低層住宅が一体となって良好な住環境を形成している地域を対象に、生産緑地以外の市街化区域内農地について建築等を規制し、農業の利便の増進を図るとともに、これと調和した良好な住居の環境を保護することを目的として創設されたものです。
 

田園住居地域内で建築できる建物

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 兼用住宅のうち、店舗、事務所棟等の部分が一定規模以下のもの
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
  • 認定こども園(幼保連携型)
  • 図書館等
  • 神社、寺院、教会等
  • 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
  • 公衆浴場、診療所、保育所等
  • 巡査派出所、公衆電話所等
  • 延べ面積600㎡以下の老人福祉センター、児童厚生施設等
  • 店舗、飲食店の部分が2階以下かつ当該用途の床面積の合計が150㎡以内のもの
  • 店舗、飲食店の部分が2階以下かつ当該用途の床面積の合計が500㎡以内のもの(地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、飲食店等に限る)
  • 農産物の生産、集荷、処理または貯蔵に供するもの(著しい騒音を発生するものを除く)
  • 農業の生産資材の貯蔵に供するもの
 

田園住居地域内の建築制限

  • 建ぺい率:30% or 40% or 50% or 60%
  • 容積率:50% or 60% or 80% 100% or 150% or 200%
  • 外壁の後退距離(m):1m or 1.5m
  • 絶対高さ制限(m):10m or 12m
  • 道路斜線制限:適用距離(m)20m or 25m
勾配 1.25
  • 隣地斜線制限:―
  • 北側斜線制限:立ち上がり(m) 5m
勾配 1.25
  • 日影規制:対象建築物 軒高7m超または3階以上
測定面 1.5m
規制値 3-2h / 4-2.5h / 5-3h
  • 敷地面積の最低限度:200㎡以下の数値
 
田園住居地域は、建築物の高さが原則として10mまたは12mに制限される絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は適用されません。
 

開発規制

農地区域内において、次の場合には市町村長の許可が必要です。
  1. 土地の形質変更
  1. 建築物・工作物の建築
  1. 一定の土石等の堆積
ただし、市町村長は規模300㎡未満の行為は許可しなければなりません。