田園住居地域
田園住居地域内で建築できる建物
- 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
- 兼用住宅のうち、店舗、事務所棟等の部分が一定規模以下のもの
- 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
- 認定こども園(幼保連携型)
- 図書館等
- 神社、寺院、教会等
- 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
- 公衆浴場、診療所、保育所等
- 巡査派出所、公衆電話所等
- 延べ面積600㎡以下の老人福祉センター、児童厚生施設等
- 店舗、飲食店の部分が2階以下かつ当該用途の床面積の合計が150㎡以内のもの
- 店舗、飲食店の部分が2階以下かつ当該用途の床面積の合計が500㎡以内のもの(地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗、飲食店等に限る)
- 農産物の生産、集荷、処理または貯蔵に供するもの(著しい騒音を発生するものを除く)
- 農業の生産資材の貯蔵に供するもの
田園住居地域内の建築制限
- 建ぺい率:30% or 40% or 50% or 60%
- 容積率:50% or 60% or 80% 100% or 150% or 200%
- 外壁の後退距離(m):1m or 1.5m
- 絶対高さ制限(m):10m or 12m
- 道路斜線制限:適用距離(m)20m or 25m
勾配 1.25
- 隣地斜線制限:―
- 北側斜線制限:立ち上がり(m) 5m
勾配 1.25
- 日影規制:対象建築物 軒高7m超または3階以上
測定面 1.5m
規制値 3-2h / 4-2.5h / 5-3h
- 敷地面積の最低限度:200㎡以下の数値
田園住居地域は、建築物の高さが原則として10mまたは12mに制限される絶対高さ制限があるため、隣地斜線制限は適用されません。
開発規制
農地区域内において、次の場合には市町村長の許可が必要です。
- 土地の形質変更
- 建築物・工作物の建築
- 一定の土石等の堆積
ただし、市町村長は規模300㎡未満の行為は許可しなければなりません。