第2種住居地域

第2種住居地域とは

第2種住居地域は、「主として住居の環境を保護するため定める地域」と定められています。
住居系の用途地域ですが、危険や環境悪化のおそれが非常に少ない場合は工場や、パチンコ屋・ボーリング場・カラオケ店等の娯楽施設も建築可能な地域です。
 

第2種住居地域内で建築できる建物

  • 住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
  • 兼用住宅のうち、店舗、事務所棟等の部分が一定規模以下のもの
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
  • 認定こども園(幼保連携型)
  • 図書館等
  • 神社、寺院、教会等
  • 老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
  • 公衆浴場、診療所、保育所等
  • 巡査派出所、公衆電話所等
  • 延べ面積600㎡以下の老人福祉センター、児童厚生施設等
  • 大学、高等専門学校、専修学校等
  • 病院
  • 店舗、飲食店の部分が2階以下かつ当該用途の床面積の合計が150㎡以内のもの
  • 店舗、飲食店の部分が2階以下かつ当該用途の床面積の合計が500㎡以内のもの
  • 上記以外の物品販売業を営む店舗、飲食店
  • 農産物の生産、集荷、処理または貯蔵に供するもの(著しい騒音を発生するものを除く)
  • 農業の生産資材の貯蔵に供するもの
  • 上記以外の事務所等、ボーリング場、スケート場、水泳場、ホテル、旅館、自動車教習所、床面積の合計が15㎡を超える畜舎
  • マージャン屋、パチンコ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売所等(当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡以下の場合に限る)
  • カラオケボックス等(当該用途に供する部分の床面積の合計が10,000㎡以下の場合に限る)
  • 2階以下かつ床面積の合計が300㎡以下の自動車車庫(一定規模以下の附属車庫を除く)
  • 作業場の床面積の合計が50㎡以下の工場で危険性や環境を悪化させるおそれが非常に少ないもの
  • 作業場の床面積の合計が50㎡以下の自動車修理工場
  • 火薬類、石油類、ガス等の危険物の貯蔵、処理の量が非常に少ない施設
 

第2種住居地域内の建築制限

  • 建ぺい率:50% or 60% or 80%
  • 容積率:100% or 150% or 200% or 300% or 400% or 500%
  • 外壁の後退距離(m):―
  • 絶対高さ制限(m):―
  • 道路斜線制限:適用距離(m)20m or 25m or 30m or 35m
勾配 1.25 or 1.5
  • 隣地斜線制限:立ち上がり(m) 20m or 31m
勾配 1.25 or 2.5
  • 北側斜線制限:―
  • 日影規制:対象建築物 高さ10m超
測定面(m) 4m or 6.5m
規制値 4-2.5h / 5-3h
  • 敷地面積の最低限度:200㎡以下の数値
 
第2種住居地域では、「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「日影規制」の制限が設けられていますが、「北側斜線制限」の規制がありません。