駐車場整備地区

駐車場整備地区とは

駐車場整備地区は、都市計画法8条所定の地域地区の1つであり、都市計画の中で定めることのできる地域です。
都市計画運用指針では、駐車場整備地区とは、「商業地域、近隣商業地域等で、自動車交通が著しく輻輳(ふくそう)する地区において、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について、駐車施設の整備を促進すべき地区として都市計画に定めるもの」であると記載されています。

駐車場整備地区の指定

駐車場整備地区の指定については駐車場法第3条に規定されています。 駐車場整備地区は、商業地域、近隣商業地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区又は当該地区の周辺地域内において自動車交通が著しくふくそうする地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められる区域について、都市計画に駐車場整備地区を定めることができます。
すなわち、市街地内やその周辺地域で自動車交通が1か所に集中しそうな場合に、スムーズな道路交通を確保するために駐車場整備地区が定められることになります。そして、駐車場整備地区は、令和3年3月末時点で、全国119都市に170地区が指定されています。

駐車場整備計画について

駐車場整備地区が定められた地区では、市町村が駐車場整備計画を定めることができます。その内容は、駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要や供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備などです。
路上駐車場とは、駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限って設置される自動車の駐車のための施設です。
路外駐車場とは、道路の路面以外に設置される自動車の駐車のための施設です。

駐車場整備地区内における制限

駐車場整備地区内において、延べ面積が2000平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について建築しようとする者、又は建築物の延べ面積が当該規模以上になるように増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができます。
劇場・百貨店・事務所など自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものに供する部分(特定部分)のある建築物でその特定部分の延べ面積が当該駐車場整備地区内の道路及び条例で定める規模以上のものを新築し・特定部分の当該規模以上の建築物について増築をした者に対しては、当該新築又は増築後の当該建築物の延べ面積が2000平方メートル未満である場合においても、駐車施設を設けなければならない旨を定めることができます。
すなわち、床面積が2000平方メートル以上と条例で定められている店舗などの建築物を建築し、又は同規模以上となるように増築しようとする場合には、条例によって、その建築物又は敷地内に、床面積に応じて一定の駐車場を設けるように義務付けることができるということです。このように、設置が義務付けられた駐車場を付置義務駐車場と言います。
なお、駐車場整備地区以外の地域においても、条例によって、駐車場整備地区内と同様に駐車施設の付置義務が課せられる場合があります。

駐車場整備地区の調べ方と注意点

駐車場整備地区の有無は、検索サイトにおいて、「市町村 駐車場整備地区」と検索すれば調べることができます。
なお、駐車場整備地区、駐車場整備計画、付置義務条例の解説や届け出の方法などを丁寧に解説している都市もあれば、例規集のURLリンクのみ掲載している都市もあります。
したがって、駐車場整備地区の詳細について調べる場合には、各自治体のサイトを確認する必要があります。