供託所とは

📄目次

供託所とは

不動産業を行うにあたり所定の営業保証金を供託するか、または保証協会 に加入して弁済業務保証金分担金を納めることが義務付けられています。
この弁済業務保証金分担金の納め先を、供託所といいます。

供託所の役割

供託所に金品を預ける理由は消費者保護が目的です。
宅地建物取引業者との取引で、何らかの損害を受けた消費者がこの供託されたお金(営業保証金・弁済業務保証金分担金)の中から損害相当額の弁済請求を受けることができるようになっているからです。
宅地建物取引業者のほとんどが、保証協会に加入しているので、その不動産屋が加入している宅建協会か全日本不動産協会の都道府県本部または地域の支部となります。
消費者が弁済を受けることのできる額は、宅建業者の納めている弁済業務保証金の範囲内です、
すなわち、上限額は供託金の額と同じです。
 
営業保証金・弁済業務保証金による弁済の対象から宅地建物取引業者が除外 されます。つまり、営業保証金・弁済業務保証金の対象は一般消費者に限定 されることになり、不動産業者間の取引は自らの責任で行わければなりません。

重要事項説明における供託所

宅建業者は営業活動を行う前に必ず営業保証金を供託するか、または保証協会 に加入して弁済業務保証金分担金を納めることが義務付けられています。
取引を行う消費者のため重要な部分なので、宅建業者は重要事項説明書に加入している保証協会と供託所、保証協会に加入せずに直接供託所へ営業保証金を供託しているときは供託所を記載します。