一般媒介とは

一般媒介契約とは

媒介契約とは、不動産会社に売買・交換、賃借の仲介を依頼するときに締結する契約のことです。 媒介契約については、宅地建物取引業法第34条で定められています。なお、不動産会社は売買・交換の媒介契約を締結したときは、遅滞なく、「媒介契約書」を作成し、依頼者に交付しなければなりません(第34条の2)。 媒介契約には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。

一般媒介契約の特徴

一般媒介契約については、次の5つが専任媒介契約・専属専任媒介契約との違いになります。
  • 同時に複数の不動産会社と媒介契約を締結の可否
⇒可能(※専任媒介契約・専属専任媒介契約は1社のみ)
  • 自分で見つけてきた買主との売買契約の可否(自己発見取引)
⇒可能(※専任媒介契約も可能・専属専任媒介契約は不可)
  • 契約期間
⇒制限なし(ただし、国土交通省の定める標準媒介契約約款では専任媒介契約・専属専任媒介契約と同じく3か月以内を推奨)
  • 指定流通機構(レインズ)への登録義務の有無
⇒登録義務なし(任意)(※専任媒介契約は媒介契約締結から7日以内・専属専任媒介契約は媒介契約締結から5日以内)
  • 販売活動報告の義務の有無
⇒報告義務なし(※専任媒介契約は2週間に1回以上・専属専任媒介契約は1週間に1回の報告義務報告義務あり)
媒介契約は、一般媒介契約→専任媒介契約→専属専任媒介契約の順に、制限が厳しくなります。
 

一般媒介契約書の内容

国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく一般媒介契約書では、次の内容が記載されます。 1.甲(依頼主)乙(宅建業者)の記名・押印欄 2.依頼する乙以外の宅地建物取引業者 3.甲の通知義務 4.成約に向けての乙の義務 5.媒介に係る乙の義務 6.建物状況調査を実施する者のあっせんの有無 7.指定流通機構への登録の有無 8.有効期間 9.約定報酬額 10.約定報酬の受領の時期 11.特約事項 12.別表(目的物件の表示等) 13.一般媒介契約約款

主に一般媒介契約書のみに記載される3つの事項

依頼する乙以外の宅地建物取引業者

一般媒介契約では、明示型と非明示型のいずれかを選択します。明示型は、依頼主は、宅建業者に対して、他にどの宅建業者に仲介を依頼しているのかを通知する義務があり、非明示型は、他の宅建業者に重ねて仲介を依頼しているのか否か、あるいは、依頼しているならどの会社に依頼しているのかについて、通知をする必要はありません。

甲の通知義務

「甲の通知義務」では、依頼主から宅建業者への通知の義務について定められています。 依頼主が宅建業者への通知の義務があるのは、次の3つのケースです。 ・契約期間中に他に仲介を依頼する宅建業者が増えた場合 ・自ら発見した買主と契約を締結した場合 ・他の宅建業者で買主が見つかり契約を締結した場合 なお、依頼主が通知の義務を怠った場合、宅建業者は媒介契約の履行に要した費用を請求することができると定められています。

指定流通機構への登録の有無

「指定流通機構への登録の有無」では、不動産会社が物件情報を指定流通機構(レインズ)への登録を行うか否かを記載します。