借地権とは

借地権とは

借地権とは、以下2つのいずれかの権利のことです。
1.建物を所有する目的で設定された地上権 2.建物を所有する目的で設定された土地賃借権
一般的に、「第三者から土地を借り、対価として地代を支払い、その土地に建物を建てる権利」のことを指します。
なお、上記2つは「借地借家法上の借地権」です。もう一つの考え方として「民法上の借地権」があります。「民法上の借地権」とは、建物所有を目的としない土地賃借権のことです。資材置場や月極駐車場などの目的で設定された土地賃借権は「民法上の借地権」に該当します。

旧借地法と借地借家法の違い

現行の借地借家法が1992年(平成4年)8月1日に施行される前は、借地法と借家法という法律が存在しました。この借地法を、現行の借地借家法と区別して「旧借地法」と呼びます。
旧借地法に基づく借地権を「旧法上の借地権」、借地借家法に基づく定期借地権ではない借地権のことを「普通借地権」といいます。
両者には、主に次の2つの違いがあります。
1.存続期間・・・旧法上の借地権は、あらかじめ存続期間を定めなかった場合、非堅固な建物(木造)なら存続期間は30年、堅固な建物なら存続期間は60年でした。普通借地権は、あらかじめ存続期間を定めなかった場合、建物の堅固・非堅固による区別はなく存続期間は30年となります。
2.消滅・・・旧法上の借地権は、建物が老朽化や朽廃した場合、自動消滅することとされていました(旧借地法第2条、第5条)。普通借地権は、老朽化や朽廃による消滅規定はありません。
なお、1992年(平成4年)7月31日までに契約が成立していたものは、引き続き旧借地権が適用されます。したがって、現在も「旧法上の借地権」と「普通借地権」が並存しているため、不動産広告や説明等の場面では両者の違いを明記する必要があります。

借地権の種類

借地権は次の3種類に大別されます。
1.1992年(平成4年)7月31日以前から存在する「旧借地権」 2.現行の借地借家法で定められる「普通借地権」 3.現行の借地借家法で定められる「定期借地権」

旧借地権

旧借地権は、現行の借地借家法が制定される以前の旧借地法が適用された借地権です。旧借地権の特徴は、更新によって期限を延長でき、半永久的に賃借できる点にあります。
堅固な建物(コンクリートやレンガ造など)と非堅固な建物(木造など)で、契約の存続期間が別に定められています。
1.堅固な建物(コンクリートやレンガ造など)・・・契約時の存続期間:60年、最初の更新後の存続期間:30年
2.非堅固な建物(木造など)・・・契約時の存続期間:30年、最初の更新後の存続期間:20年

普通借地権

普通借地権の存続期間は、当事者間の契約で30年以上の存続期間を定めた場合、その期間となります。存続期間を定めなければ、存続期間は30年(借地借家法第3条)となります。ただし、30年より短い期間の定めは無効です(借地借家法第9条)。

定期借地権

定期借地権には、「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3種類があります。
(1)定期借地権 (一般定期借地権)
住宅用に土地を賃借する場合の借地権です。契約の更新はありません。契約期間は50年以上であり、契約期間満了後は住宅を取り壊し、更地にして土地を地主に返還する必要があります。
(2)事業用定期借地権
店舗や商業施設等の事業用に土地を賃借する場合の借地権です。居住用としての利用は一切できません。存続期間は10年以上50年未満であり、契約期間満了後は建物を取り壊し、更地にして土地を地主に返還する必要があります。
(3)建物譲渡特約付借地権
契約期間満了後、あらかじめ定めていた金額を支払い、借地権者(地主)が土地を買い取る場合の借地権です。借地権の存続期間を30年以上に設定する必要があります。