転貸とは

転貸とは

「転貸」とは、所有者(A)から目的物を借りた賃借人(B)が、賃貸借関係を維持しながら、その目的物をさらに第三者(転借人(C))に使用収益させることをいいます。
いわゆる、「転貸借」や「又貸し(またがし)」、「転貸し(てんがし)」のことです。
転貸には、所有者(A)の承諾が必要です(民法612条1項)。所有者(A)の承諾により、賃借人(B)から転借人(C)への転貸が成立した場合、目的物を直接使用していなくても賃借人(B)は所有者(A)に賃料等を支払う義務、そして、契約終了時の目的物の返還義務が生じます。
また、転借人(C)が目的物を傷付けたり、損傷させたりした場合、損害賠償責任を負うのは賃借人(B)です。
つまり、転貸がなされたとしても、所有者(A)と賃借人(B)間の賃貸借関係は残るということです。加えて、適切な手続きと方法により転貸がなされた場合、所有者(A)は転借人(C)との間には直接の契約関係はないものの、転借人(C)は賃料等の直接支払いの義務が生じます(民法613条1項)。
ただし、承諾なく無断で転貸がなされた(無断貸借)場合、所有者(A)は賃借人(B)との契約を解除できます(民法612条2項)。また、所有者(A)は転借人(C)に対し、目的物の返還を請求できます。
なお、賃借権の譲渡(賃借人が売買や贈与により賃借権を第三者に移転すること)は、転貸ではありません。

宅地建物の転貸借の特例

なお、転貸の目的物が「宅地建物」の場合の特例として、下記3点を押さえておきましょう。
(1)承諾なく転貸がなされた場合でも、特段の事情がない限りは契約解除することができない(最高裁・昭和28年9月25日判決)
(2)借地の転貸に関して、裁判所が所有者(A)の承諾に代わり許可を与えることができる
(3)所有者(A)が承諾しない場合、賃借人(B)に対して、建物買取請求権や造作買取請求権を与える
なお、賃借権を「第三者に譲渡」する場合も、転貸と同様で、目的物の所有者の承諾が必要です。
 

【民法612条】

第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。
【民法613条】
第613条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。