契約不適合責任とは

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家屋を購入する際、不動産業者と不動産売買に関する契約の締結を行います。
契約書のなかには保守範囲や双方への責任などが記載されています。
しかし、なかには契約書に記載されているにも関わらず、取り決めていた品質や数量が満たされていないことがあります。 そのような場合、何をすれば良いのでしょうか。
そこで今回は、契約不適合責任について、瑕疵担保責任との違いや期限、免責(責任をなしにすること)について解説します。
 

契約不適合責任とは?

契約不適合責任とは、売買や請負などによって引き渡された家屋が契約内容と異なっていた場合、購入者が売主に対して負担する法的責任のことを指します。
売主に責任が発生する場合は、下記のように「種類」「数量」「品質」が実物と契約書に記載された内容が異なっていたときです。

種類

別注で依頼した扉ではなく、通常の扉が設置されていたなど、契約書と実物に記載されている納品物が異なる場合が挙げられます。

数量

契約書に記載されている数量と、実物の数量が異なる場合に販売業者に責任が伴います。
たとえば、契約書上では3つとなっていたクローゼットが、2つだった場合などが挙げられます。

品質

契約書上では修繕により新品の素材を使用すると記載されていたにもかかわらず、中古の商品が使われていた場合などが挙げられます。

瑕疵担保責任とは?

契約不適合責任は2020年4月1日に定められた法律ですが、それ以前には「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」と呼ばれるものが売主と購入者間の契約に関する法律でした。
瑕疵担保責任では購入者側が知らなかった情報があった場合、売主の責任でした。
これを「隠れた瑕疵」と呼び、当事者が合意した契約内容に適しているかが責任の基準とされていたため、あいまいな部分がありました。
そこで、書面にて明確に納品物に関する記載を行うように、契約不適合責任へと法改正が行われました。

契約不適合者責任と免責について

契約不適合責任とは契約内容と家屋が違う場合、売主に責任を問うことができる、いわゆる購入者を守るものです。
しかし、売主の観点では責任が重くなり、場合によっては多額の損害賠償が請求されることがあります。そのため、不動産売買の実務においては、特に中古の一戸建てなどでは契約の「特約」として、予め契約不適合責任を「免責」とするケースが多いです。
ただし、例えば元々シロアリの害があることを所有者は知っているのに故意にそれを告げずに契約したなどの場合、そこについては免責とならない場合があります。
また、なんでもかんでも免責としておけば責任を免れるわけではありません。例えば宅建事業者が消費者に不動産を販売する場合、契約不適合責任を2年より短くする特約を設定することは宅建業法によって認められておらず、そのような条項があっても無効とされます。
宅建業法以外では消費者契約法でも、事業者と消費者との間の契約では、事業者側への損害賠償の全部を免除する特約は無効とされます。
不動産を売却する側も、特約に契約不適合責任を免責としておけば一切責任を問われることはないという認識は誤りなので、注意が必要です。

契約不適合責任の期間

契約不適合責任が適用される期間は、民法第566条、第637条第1項によって「不適合を知ったときから1年」と決められています。
責任期間による民法の定めは任意規定であるため、特約による排除が認められています。不動産の売買では、予め契約不適合責任の期間を3ヶ月などと設定しておくケースが多いです。
ただし、宅建業者が売主になっている場合、前述の通り2年未満とする特約は無効になります。
新築家屋では、構造上の耐久性において重要な部分や雨水の侵入を防止する部分には、「引き渡しから10年」の責任期間が強制されます。

まとめ

今回は、契約不適合責任とは何かについて、瑕疵担保責任との違いや期限・免責と併せてご説明しました。
契約不適合責任とは購入した家屋が契約書の記載事項と相違があった場合、売主に責任を求められるものです。
従来は瑕疵担保責任がその代役をしていましたが、不透明な部分があるため、2020年4月1日の法改正によって契約不適合責任が適用されるようになりました。 契約不適合責任は不適合を知ったときから1年、宅建業者の場合は2年の責任期間が設けられています。
家屋の購入前後は、契約書の記載内容と家屋に相違が無いかをしっかりと確認することが重要です。