偽計
偽計業務妨害とは?
偽計業務妨害罪は、日本の刑法第233条にて規定されています。この罪には、次のような内容が含まれています。「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者」を罰することができます。
したがって、もし業務妨害行為を行った場合、刑法に基づいて責任を追及されることになります。刑法第233条が禁止する行為には、複数の側面があります。第一に、虚偽の風説を流布することです。第二に、偽計を用いることが含まれます。
第三に、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害することが禁止されています。このような行為を行うと刑罰が科せられ、懲役または罰金が科せられることになります。偽計業務妨害罪だけでなく、信用毀損罪も、刑法第233条によって規定されています。
しかしながら、これら2つの罪にはそれぞれ、異なる範囲が定められています。具体的には、偽計業務妨害罪においては、偽計が用いられた場合にのみ罪とされますが、信用毀損罪においては、虚偽の風説を流布することでも罪に問われる可能性があります。
最後に、刑法第233条が規定している罰則について言及しましょう。この条では、業務妨害行為を行った場合、罰金50万円以下、または懲役3年以下が科せられる可能性があります。
偽計業務妨害の成立要件とは?
ここでは偽計業務妨害が成立する要件について解説していきます。
偽計を用いること
偽計とは、単純に「嘘をつく」「虚偽の情報を流す」といった行為だけでなく、勘違いや不知を利用するような不正行為も含まれます。このような不正行為は、人間関係に於いては、相手の意思へのはたらきかけを裂くことになり、社会的関係を原則的に逆転させる大きな問題が発生することとなります。
一方で、人の信頼ではなく、機械を利用した場合でも、偽計は認められます。その背景には、先進的な機械の相当する能力が人と同等である場合であっても、その基本的な動機に違和感があった場合、偽計行為が見受けられるのです。
このような社会的な非行に対しては、法律で厳重に処罰されることが決められています。
他人の業務を妨害すること
偽計業務妨害罪の成立には、加害者が他人の業務を妨害する必要があります。ここでいう「業務」とは、一般的な「仕事」という枠にとらわれることなく、人が社会生活上の地位に基づいて反復的・継続的に行う行為を指し示しています。
したがって、利益が生じる企業の活動だけでなく、非営利団体やPTA、同窓会などのような組織の行為も業務に該当しますので、経済活動にとらわれないという点に注意する必要があります。また、業務妨害の結果が生じなくても、業務妨害の危険がある場合でも、本罪の成立は影響されません。
この考え方を「抽象的危険犯罪」と称し、加害者が仕掛けた偽計を被害者が看破した場合においても偽計業務妨害罪は成立します。
故意があること
偽計業務妨害罪は、一般的に、「偽計を用いること」と「他人の業務を妨害すること」が故意によって成し遂げられた場合に、適用されるものです。故意とは、通常「罪を犯す意図」とされ、犯罪行為の実現を認識したうえで、犯罪を実行することを求めた部分であるとされます。
ただし、犯罪を求めた際には、やむを得ざる理由により実行せざるを得なかった場合などは除かれるという考え方が存在します。偽計業務妨害罪の場合には、犯罪者が、業務妨害を実現するために、偽計を使用することを前提に行動した上で、他人の業務を妨害したことが重要です。