区分所有建物
区分所有
区分所有法第1条により、建物を区分所有する場合は「一棟の建物に構造上区分された数個の部分で」独立して店舗や住居として利用できるものが存在する場合に規定されます。この際、建物の各部分には構造上の独立性と利用上の独立性が必要とされ、法的要件として定められています。
構造上の独立性を確保するには、各部分が互いに完全に遮断されていて、襖や障子、間仕切りなどで区切られている場合は含まれません。利用上の独立性は、各部分が他の部分と機能的にも独立して、それぞれの用途を果たす必要があります。
例えば、住居用の建物の場合、区分された各部分がそれぞれ一つの住居として使用できることが必要です。もし、壁などで区切られた部分が店舗や住居として利用できる場合、区分所有権の対象となることができます。
区分所有権を取得する場合、各部分に別々の所有権が成立します。このように、区分所有建物として分譲マンションなどが代表的な例として挙げられます。
専有部分・共有部分について
区分所有のマンションにおいては、「専有部分」と「共用部分」の2つのエリアが存在します。専有部分とは、居住者が直接使用したり、所有したりすることができる面積のことであり、一般的には自分の住まいとなる部分です。
一方、共用部分とは、全ての居住者が共有するエリアのことを指し、例えば廊下やエントランスなどが挙げられます。しかし、厳密には、共用部分には「所有者専有部分」という概念があり、この部分は特定の所有者に所有されるセクションのことを指します。
このことからも、区分所有のマンションにおいては、マンションのエリアがどのように区分けされているのかを詳しく理解し、所有権の範囲を確認することが重要です。
共有部分
区分所有権とは、分譲マンションや団地などで一区分所有者がその一室を所有し、共有する部分の持分を持った権利のことを指します。共有する部分としては、建物の廊下やエレベータ、階段などがあります。
また、敷地についても区分所有者が共有することになりますが、建物が借地の上に建っていた場合は、準共有と呼ばれる形で借地権を共有することになります。区分所有権には、独占的に使用する専有部分と共同で使用する共有部分があります。
専有部分は、自分が所有する一室のことであり、その床面積に応じた分担持ち主になります。一方、共用部分は、すべての区分所有者が共有する部分であり、専有部分の床面積の割合で持分を持ちます。