高さ制限とは

📄目次

高さ制限とは?

前面道路や隣接地の日当たりや通風を確保するために、その土地に建てられる建築物の高さの上限を制限するもの。
たとえば、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域内の場合、高さの上限は都市計画で定められた10mまたは12mとなっています。
市区町村で定められた条例によって制限の内容が異なる場合があります。

高さ制限どのように設定されているのか?

用途地域や都市計画、各市区町村の法令によって設定されています。
 

高さ制限にはどのような種類があるのか?

大きく分けて5種類あります。内容についても解説していきます。
  • 絶対高さ制限
良好な住環境を維持するために設定されています。
第一種、二種低層住居専用地域・田園住居地域の場合は、建物の高さは10m以内または12m以内に制限されています。
 
  • 道路斜線制限
道路側の上部空間を確保するために設けられる規制です。
用途地域内、用途地域の指定のない都市計画区域内、準都市計画区域内で適用されます。
つまり、すべての用途地域内で制限されます。
 
  • 隣地斜線制限
隣地との関係において、上方の空間を確保するために設けられる規制です。
隣地との境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の傾きの斜線を引き、その範囲内でしか建築できないよう制限します。制限隣地斜線制限の目的は、隣地間の通風、採光等の確保にあります。
第1第2低層住専と田園住居で隣地斜線制限は適用されません。
 
  • 北側斜線制限
建物北側の土地の日照を確保するため、建物の高さを制限するものです。
第一種、二種低層住居専用地域、第一種、二種中高層住宅専用地域の場合に適用を受けます。
 ○【第一種、二種低層住居専用地域・田園住居地域の場合】
 真北側隣地境界線、または真北側前面道路の反対側の境界線に5mの垂直線を引きその上端から1:1.25の斜線内
 ○【第一種、二種低層住居専用地域・田園住居地域の場合】
 真北側隣地境界線、または真北側前面道路の反対側の境界線に5mの垂直線を引きその上端から1:1.25の斜線内
 
  • 日影制限(日影による中高層建築物の高さの制限)
中高層建築物によって近隣の日照時間が短くなるのを防止するため、住環境を保護することを目的とするため設けられる規制です。
住宅地の中高層建築物が周囲の敷地へ落とす日影を一定時間以内に制限することで、直接的に日照を確保することにあります。
3階建て以上等の建物によって冬至日(一年の中で影が一番長く伸びる日)に一定時間以上日影となる部分を、敷地境界線から一定の範囲内におさめる規制されます。
対象地域、規制時間、範囲は市区町村の条例により異なります。
 
建築物が異なる用途地域にまたがる場合、建築物の各部分ごとに斜線制限適用の有無を検討します。
 
※用途地域別の高さ制限適用表添付
 
 
サイドバー