敷地面積の最低限度とは

敷地面積の最低限度とは何か?

新たに土地を分割して建物を建築する場合にのみ適用され、敷地面積の最低限度を定めることです。
最低敷地面積の定めがある場合、分筆により最低敷地面積未満になった土地には、建築物を建築することができません。
敷地面積の最低限度は、100平方メートルと定められることが多いです。また、敷地面積の最低限度は、最大でも200平方メートルとされています。

なぜこの制度が必要?

一つの敷地を分割することで起こるミニ開発を防止するためです。
無計画で過度な分筆を繰り返すミニ開発が進むと、小規模な敷地・建物が増えて、日照・通風・防災面での環境悪化するおそれがあります。
市街地としての良好な環境を維持するため、必要な制度です。

敷地面積の最低限度の調べ方

対象不動産の所在する市区町村のホームページ、都市計画課などで調べることができます。
また、最低敷地面積未満であっても、法令が定められる前からあった土地については制限を受けません。ただしこの場合、敷地の分割はできません。
そのため、最低敷地面積の最低限度が設けられている場合には
  • 面積いくらなのか
  • 最低敷地面積が定められた時期はいつなのか
  • 対象物件が敷地分割されていた場合、分割した時期はいつなのか
 
を確認する必要があるでしょう。
 
敷地面積の最低限度は、良好な住環境を守るための大切な定めです。
不動産の価値を決める項目でもあるので、しっかりと確認が必要です。