道路境界線後退(セットバック)とは?
2.物件としてのリスクには
2-1.有効敷地面積が小さくなる
セットバックした部分は道路となるために、その部分には建物は建築できません。
また、花壇や門扉も設置できません。
セットバックすると有効面積が狭くなるリスクがあります。
敷地面積の小さい住宅地では、セットバックによって建て替え時の住宅よりも建ぺい率を小さくしなければならないケースも出てきます。
2-2.緊急時の利便性が低い
セットバックが必要な物件は、火災や災害など緊急時の利便性が低いというデメリットがあります。
火災発生の場合に消防車が通行できないケースや急患が発生した場合にスムーズに患者を搬送できないなど、セットバックが必要な物件は、一般的に交通上の妨げになるリスクが高いといえるでしょう。
2-3.固定資産税の非課税申請をしなければならない
セットバックした土地は道路と見なされます。宅地の所有者でも自由に活用はできません。
固定資産税や都市計画税は免除されますが、申請をしないと免除にはなりませんから注意が必要です。
うっかり申請を忘れると、セットバックした部分にも課税されます。
2-4.セットバックが必要な土地は評価が低い
一般的にセットバックが必要な物件は、土地の評価額が低い傾向にあります。
セットバックすると、道路と見なされるために敷地として有効に活用ができません。
敷地の中で活用できない部分があると、買い手が付きにくいというリスクが高まります。