道路境界線後退(セットバック)とは?

道路境界線後退(セットバック)をご存じですか?

もしあなたが、住宅の建築を目的に土地を探しているとき、または中古住宅の購入を検討しているときに 注意を払わなければならないことの1つに、「法42条2項道路」に接地している土地であるかどうかということがあります。
それを知らないでうっかり契約してしまうと、あとあと大きなリスクを抱えることになりますから注意が必要です。
ここでは、道路境界線後退(セットバック)の問題点とリスクについて紹介します。

1.道路境界線後退(セットバック)とは?

道路境界線後退(セットバック)とは、建物を建てる際に道路と土地の境界線の一定ルールに従って、 私有地を後退させることです。
建築基準法第42条42項では、幅員が4m未満の道路では、「その中心線からの水平距離2mの 線を道路のその境界線とみなす」と定めています。
つまり、水平距離2mまでは道路ですから、その境界線まで建築物は建築できません。
したがって、この法律に従えば、住宅を新築するときや建て替えを行うときには、道路の中心線から2mの 線まで敷地を後退(セットバック)させなければなりません。
それを知らないで、建築物を建造すると法律に違反します。

2.物件としてのリスクには

2-1.有効敷地面積が小さくなる

セットバックした部分は道路となるために、その部分には建物は建築できません。
また、花壇や門扉も設置できません。
セットバックすると有効面積が狭くなるリスクがあります。
敷地面積の小さい住宅地では、セットバックによって建て替え時の住宅よりも建ぺい率を小さくしなければならないケースも出てきます。

2-2.緊急時の利便性が低い

セットバックが必要な物件は、火災や災害など緊急時の利便性が低いというデメリットがあります。
火災発生の場合に消防車が通行できないケースや急患が発生した場合にスムーズに患者を搬送できないなど、セットバックが必要な物件は、一般的に交通上の妨げになるリスクが高いといえるでしょう。

2-3.固定資産税の非課税申請をしなければならない

セットバックした土地は道路と見なされます。宅地の所有者でも自由に活用はできません。
固定資産税や都市計画税は免除されますが、申請をしないと免除にはなりませんから注意が必要です。
うっかり申請を忘れると、セットバックした部分にも課税されます。

2-4.セットバックが必要な土地は評価が低い

一般的にセットバックが必要な物件は、土地の評価額が低い傾向にあります。
セットバックすると、道路と見なされるために敷地として有効に活用ができません。
敷地の中で活用できない部分があると、買い手が付きにくいというリスクが高まります。

まとめ

道路境界線後退(セットバック)について簡単に紹介しました。
せっかく購入してもセットバックが必要な宅地では、利用が制限されてしまいます。
宅地を購入し、家を新築したり、建て替えようと考えているならば、宅地がセットバックが必要なのか十分に調べて選ぶのがいいでしょう。