日影による中高層の建築物の制限とは
対象区域は?
※日影規制は、都市計画の一部として考慮されるため、自治体ごとに異なる規制が存在します。そのため、建築物の場所や高さを決定する前に、関連する法律や条例を確認する必要があります。
日照時間が1年で一番短い、冬至日の午前8時から午後4時(北海道では午前9時から午後3時)までの間に、敷地境界線から5m〜10mまでの範囲は5時間、10m超の範囲は3時間以内であれば、日影がかかってもよい制限時間であることを意味しています。
また、4mというのは、測定した地面からの高さを示します。4mというのは、およそ住宅の2階の窓の中心部分に相当します。これは、地面にできる日影の影響ではなく、建物の中に居る人に光が入るかどうかを基準としているためです。基準となる高さは4mと決まっているわけではなく、2階建ての一戸建ての高さ、あるいは住宅の3階の窓の中心部分に相当する高さである6.5mとされる場合もあり、各自治体の地域によってそれぞれ定められています。