日影による中高層の建築物の制限とは

日影による中高層の建築物の制限とは?

建築基準法の一つで、建築物の建設にあたって、周囲の住宅や道路などに対する日光の遮蔽を最小限に抑えるための法律や規制のことです。具体的には、建物の高さや形状、配置などが制限され、周囲の建物や地形による日照への影響を考慮して計算されます。日影規制は都市計画において重要な役割を持ち、快適で健康的な住環境を保つために導入されています。

 

対象区域は?

※日影規制は、都市計画の一部として考慮されるため、自治体ごとに異なる規制が存在します。そのため、建築物の場所や高さを決定する前に、関連する法律や条例を確認する必要があります。
 
日照時間が1年で一番短い、冬至日の午前8時から午後4時(北海道では午前9時から午後3時)までの間に、敷地境界線から5m〜10mまでの範囲は5時間、10m超の範囲は3時間以内であれば、日影がかかってもよい制限時間であることを意味しています。
また、4mというのは、測定した地面からの高さを示します。4mというのは、およそ住宅の2階の窓の中心部分に相当します。これは、地面にできる日影の影響ではなく、建物の中に居る人に光が入るかどうかを基準としているためです。基準となる高さは4mと決まっているわけではなく、2階建ての一戸建ての高さ、あるいは住宅の3階の窓の中心部分に相当する高さである6.5mとされる場合もあり、各自治体の地域によってそれぞれ定められています。

建築の際に気をつけることは?

 
対象区域外であっても、対象区域内に日影を発生させる場合は、規制の対象となります。
また、異なる規制区域にまたがる場合は、最も厳しい制限を受けます。
ただ、一般的な2階建ての住居であれば規制されないことがほとんどです。