壁面線の制限とは

壁面線の制限とは

壁面線の制限とは、建築基準法第46条および第47条に定められた、道路境界線から後退する距離の制限のことです。
一定の要件のもと、ある街区における建築物の位置を整えるために、特定行政庁によって定められます。壁面線等の位置が指定された街区内においては、建築物の外壁・柱または高さ2mを超える門もしくは塀は、原則として、壁面線を越えて建築することはできません。 例えば、建築基準法第46条および第47条に基づき定められる壁面線の制限は、横浜市中区などで定められています。その他、各行政において、地区計画内や高度利用地区内などで指定されます。
壁面線の後退は、道路境界線からの後退により建物と道路との間に空間を確保し、街区内における建築物の位置を整えることで、その環境の向上を図ることを目的としています。 宅地建物取引業務における重要事項説明に際しては、対象不動産が壁面線の制限の区域内に該当するか否かを説明し、該当している場合は、対象不動産の位置する各行政の建築制限の内容を確認し、制限の内容を説明する必要があります。
なお、建築基準法第46条もしくは第47条に基づき定められる壁面線の制限でなく、地区計画内や高度利用地区内における建築の制限で壁面線の制限が定められている場合は、該当する地区計画や高度利用地区の内容の中で壁面線の制限についての説明します。
【建築基準法第47条(壁面線による建築制限)】 第47条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。ただし、地盤面下の部分又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱その他これに類するものについては、この限りでない。

「外壁後退」との違い

「外壁後退」は壁面線の制限と異なり、制限内容に関しては建物の外壁及び柱のみが対象で、門や塀は含まれていません。道路だけでなく、隣地も含めた敷地境界線から一定の距離を後退させて建物を建築しなければならないという制限で、建築基準法第54条で定められています。 外壁後退は、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域もしくは田園住居地域内でのみ定められます。その他、壁面線の制限と同様に、地区計画等の区域内の建築制限の内容で定められます。

建築基準法第54条(第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離)

第54条 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。 2 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。