建築基準法第22条区域とは

建築基準法第22条区域とは

建築基準法第22条区域とは、防火の規制に関して、防火地域および準防火地域以外の市街地において定められる区域のことで、法22区域とも呼ばれます。 防火地域・準防火地域は都市計画法で定められるのに対し、建築基準法の第22条で定められているため、このような呼び方をします。 防火地域・準防火地域は、都市計画法において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」として火災の被害が起きやすい地域や火災を防ぐために予防しなければならない地域のことで、駅前や建物の密集地、幹線道路沿いなどに指定されています。 法22条区域は防火地域・準防火地域以外で、火災による建築物の延焼を防ぐために木造住宅地に特定行政庁が指定します。 法22条区域内では、屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺かなければなりません。不燃材の屋根とは、不燃材用の瓦、金属屋根材などがあります。 調査する不動産が、防火地域・準防火地域、法22条区域に指定されているかは各自治体のホームページや担当窓口などで「都市計画図」を取得することで確認できます。 建築制限は、防火地域>準防火地域>法22条区域の順になります。

建物が用途またがる場合の注意点(防火地域・準防火地域と法22条区域)

建物が、指定されている防火地域・準防火地域、法22条区域をまたいでいる場合は、防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。例えば、建物が準防火地域と法22条区域をまたいでいる場合は、その建物全体は準防火地域の制限を受けるということになります。