定期調査報告

定期調査報告とは?

一定の規模を持つ建築物、例えばデパート、ホテル、病院など、数多くの人々が利用する建築物には、構造上の老朽化や避難設備の不備、建築設備の作動不良等の要因により、大規模な災害や事故が起こる恐れがあります。このような事故を未然に防止するために、建築基準法は、定期的に専門技術者(調査者・検査者)による建築物の調査・検査を求め、結果を特定行政庁に報告することを命じています。

特定建築物の定期調査

特定の行政機関が所有又は管理する建築物を含まない場合において、多数の方が利用される建築物に関して、建物の敷地、構造、性能、耐力及び防火・避難体制については、利用目的や規模に応じて、専門の調査者(一級建築士等)により毎年または3年ごとに調査が行われ、その結果は、特定の行政庁に報告されます。

防災設備の定期調査

上記特定の建築物については、毎年、一級建築士等による検査者が、防火設備(ただし、常時閉鎖式の防火設備および防火ダンパーを除く。)の検査を行い、その結果を特定の行政機関に報告することが求められています。

建築設備の定期調査

上記の特定建築物に対しては、建築設備すなわち、 機械換気設備、排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備の検査が、毎年一級建築士等の検査資格者によって実施され、その検査結果は特定行政庁に報告されます。

昇降機等の定期調査

全ての建築物において(国が所有又は管理する建築物を除く)、エレベーター(ホームエレベーターを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)及び遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごとに検査者(一級建築士等)が検査し、特定行政庁に報告しなければならないこととなっています。