指定住宅紛争処理機関
指定住宅紛争処理機関とは?
住宅紛争処理機構とは、住宅性能表示制度に基づき住宅性能評価書が交付された住宅(評価住宅)についての住宅紛争を裁判によらず処理するために国土交通大臣が指定した機関です。住宅紛争処理機構は「住宅紛争審査会」とも呼ばれ、国土交通大臣が指定します。あっせん・調停・仲裁を依頼する場合は、申請料10,000円が必要です。紛争の解決には両当事者の合意が必要で、公的な調停委員や調停員による調停、正式なヒアリング、仲裁人による仲裁が行われ、全当事者の意見を聞いて判断を下す。上訴の場合は司法判断が必要であり、両当事者は紛争を法廷に持ち込むか、法廷で相互仲裁を行うか、相互に合意しなければなりません。
建設住宅性能評価書が交付されている住宅であることを要する
「住宅性能評価書」の交付を受けていない住宅は、指定住宅紛争処理機関に対する訴訟の申し込みは適用されません。
また、「住宅性能評価書」には2種類あります「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の2種類があります。設計住宅性能評価書が発行されているだけの場合は、この紛争解決手続を申請することができません。なぜなら、設計住宅性能評価書は住宅の設計を評価するものであり、その住宅が適切に施工されたかどうかはわからないからです。しかし、建設性能評価書は、建設の品質を評価するものです。もし、住宅所有者が設計性能評価書を受け取ったが、建設性能評価書を受け取っていない場合、設計評価は建築物の品質を評価しないので、紛争解決サービスを申請することはできないでしょう。