建物状況調査とは
建物状況調査と宅建業法の関係性
宅地建物取引業法の改正に伴い、2018年(平成30年)4月1日以降、宅地建物取引業者は、中古住宅取引における建物状況調査(インスペクション)の説明が義務化されました。
具体的には、建物状況調査に関して次のことを行なわなければなりません。
・媒介依頼者に交付する媒介契約書に、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無を記載すること
・重要事項説明として、買い主等に対して、建物状況調査の実施の有無、その結果の概要、建物の建築・維持保全の状況に関する書類の保存状況などを説明すること
・売買契約の成立時、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を交付すること
あくまで「実施すること」が義務化されたわけではない点に注意しましょう。
建物状況調査とホームインスペクションの違い
建物状況調査は「宅地建物取引業法で定められた基準に基づいた検査・調査」です。
一方、ホームインスペクション(住宅インスペクション、住宅診断)は、それ以外の検査も含めた「住宅に対する検査・調査全般」を意味します。
以前、「ホームインスペクション」は、実施する業者ごとに内容や基準が異なり、検査員も有資格者や講習修了者などであることは求められていませんでした。その後、国土交通省が、今後の中古住宅流通市場の活性化を目的に「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を定め、検査員や検査基準、検査方法などを明確化しました。
そして、「既存住宅インスペクション・ガイドライン」に加え、宅地建物取引業法でより明確化された基準や資格に基づいて実施されるようになったのが建物状況調査です。
つまり、ホームインスペクションに建物状況調査が含まれる、というイメージです。