港湾法

港湾法とは

この法律は、交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全することを目的とします。

港湾の種類

港湾法で定められている港湾は、「国際戦略港湾」、「国際拠点港湾」、「重点港湾」、「地方港湾」、「避難港」、「56条港湾」の6種類です。
「国際戦略港湾」とは、国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾を言います。「国際拠点港湾」とは、国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾として政令を定めるものを言います。「重点港湾」とは、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾を言います。「地方港湾」とは、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾を言います。「避難港」とは、小型船舶が荒天・風浪を避けて停泊するための港湾を言います。「56条港湾」とは、都道府県知事が法56条に基づいて公告した水域を言います。
港湾を管理する者、すなわち港湾管理者は港湾局または地方公共団体となります。港湾局は地方公共団体によって設立されます。港湾管理者は、港湾計画の作成、港湾区域及び港湾施設を良好な状態に維持すること、港湾施設の建設・改良に関する工事をすることなどを行います。

港湾区域

港湾区域について

港湾には、船舶が停泊し港湾施設が設置される水域(港湾区域)と人の乗降や貨物の積み下ろしを行う陸上区域(港湾隣接地域)があります。
港湾区域は、港務局が国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けて、港湾として管理運営するための水域として指定します。港湾隣接地域は、港湾区域に隣接する地域であって港湾管理者が指定する区域を言います。

港湾施設とは

港湾施設は全部で18種類あります。
具体的には、水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、航行補助施設、荷さばき施設、旅客施設、保管施設、船舶役務用施設、港湾情報提供施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設、港湾環境整備施設、港湾厚生施設、港湾管理施設、港湾施設用地、移動式施設、港湾役務提供用移動施設となります。

港湾区域内の制限

港湾区域及び港湾隣接地域内において、水域の占用、水域等における土砂の採取、水域施設等の建設または改良などをしようとする場合、港湾管理者の許可を受ける必要があります。

臨港地区

臨港地区について

港湾管理者は、都市計画法第5条により指定された都市計画区域以外の地域について臨港地区を定めることができます。
臨港地区内において、水域施設・運河・用水きよ・排水きよの建設または改良、工場等の敷地内の廃棄物処理施設の建設または改良などの行為をしようとする場合には、その行為に係る工事の開始から60日前までにその旨を港湾管理者に届け出なければなりません。

分区について

港湾管理者は臨港地区内において分区を指定することができます。分区は、商港区、特殊物資港区、工業港区、鉄道連絡港区、漁港区、バンカー港区、保安港区、マリーナ港区、クルーズ港区、修景厚生港区に分かれます。
指定された分区の区域内においては、各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物であって条例で定めるものを建設・改築し、またはその用途を変更して当該条例で定める構築物とすることができません。これに違反した場合、港湾管理者は、その所有者または占有者に対し、当該構築物の撤去・移転・改築・用途の変更をすべきことを命ずることができます。

重要事項説明について

売買対象の不動産が、港湾区域・港湾隣接区域・臨港地区の分区区内に該当する場合、それぞれ制限が存在するため、制限内容を調査し、不動産の重要事項説明書の「港湾法」の項目にチェックした上で、制限内容を説明する必要があります。