土地収用法とは
土地収用に関する当事者
起業者
「土地、土地に関する所有権以外の権利、立木・建物その他土地に定着する物件を収用する事業を行う者」のことを言います(法第8条1項)。起業者が土地の収用を行うことになります。たとえば、国や地方公共団体がこれにあたります。
土地所有者
「収用に係る土地の所有者」のことを言います(同2項)。この土地所有者が土地を収用される人となります。なお、土地収用の目的物は土地であるため、建物の所有者はここに含まれません。
関係人
土地を収用する場合に当該土地に抵当権、賃貸借による権利などの所有権以外の権利を有する者、及びその土地にある物件に関して所有権その他の権利を有する者などのことを言います(同3項)。たとえば、土地上に建物を有する土地の賃借人、土地に抵当権を有する銀行などがこれにあたります。
事業認定手続
手続きの流れ
起業者は事前説明会を開催した後、事業認定の申請をします。起業地の存する市町村で2週間ほど申請書の公告・縦覧をします。その後、事業認定庁が公聴会を開催します。そして、事業認定庁から第三者機関に対して意見聴取を行います。最後に事業認定庁が事業認定の告示をするという流れになります。事業認定の審査は事業認定庁により行われます。
事業認定に必要な書類
事業認定が認められるために必要な書類としては、事業認定申請書及び添付書類です(法第18条)。添付書類としては、事業計画書、起業地及び事業計画を表示する図面などがあります。
事業認定の要件
事業認定が認められるために次の要件を満たす必要があります(法第20条)。
①事業が土地収用することができる事業に関するものであること
②起業者が事業を遂行するための十分な意思と能力を有すること
③事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること
④土地を収用する公益上の必要があること