新都市基盤整備法

新都市基盤整備法とは

この法律は、人口集中の著しい大都市の周辺地域における新都市の建設に関し、新都市基盤整備事業の施行その他必要な事項を定めることにより、大都市圏における健全な新都市の基盤の整備を図り、大都市における人口集中と宅地需要の緩和に資するとともに大都市圏の秩序ある発展に寄与することを目的とします。

新都市基盤整備事業とは

新都市基盤整備事業とは、都市計画法及びこの法律に従って行われる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を言います。
根幹公共施設とは、施行区域を良好な環境の都市とするために必要な根幹的な道路、鉄道、公園、下水道その他の公共の用に供する施設を言います。
開発誘導地区とは、施行区域を都市として開発するための中核地区として、一団地の住宅・教育・医療・官公庁・購買施設その他の施設で施行区域内の居住者の共同の福祉・利便のため必要なものの用に供すべき土地の区域、または都市計画法に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を言います。

新土地基盤整備事業の施行について

新都市基盤整備事業は、地方公共団体によって、都市計画事業として施行されます。施行者は、施行区域内の土地を収用することができます。その際、施行区域内の土地の所有者に対して、所有する土地を売り渡すべき旨の申込を促す措置を講じます。
事業の廃止、変更その他の事由によって根幹公共施設の用に供すべき土地又は開発誘導地区内の土地の全部または一部が不用となったときは、買受権者は、施行者から権利取得採決によって収用された土地の面積に等しい面積の土地を買い受けることができます。

土地整理における仮換地の指定

土地整理について

施行者は、土地収用法に基づき土地が不用となった旨を届け出た後、土地整理を施行するための施行計画などを定めます。その後、施行区域内の宅地の所有者は、その所有する宅地について、登記簿における2個以上の宅地が一団となるよう、又は他の所有者の宅地と併せて一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申し出をすることができます。

仮換地の指定について

換地処分を行うために必要がある場合には、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます。この場合において、賃借権その他の宅地の使用収益権を有する者があるときは、仮換地について仮にそれらの権利の目的となる宅地やその部分を指定しなければなりません。
仮換地が指定されると、従前の宅地を使用収益してきた者は、従前の宅地については使用収益することができなくなります。あくまで仮換地として指定された部分のみ使用収益することができます。
施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うために必要がある場合には、換地を定めないこととされる宅地の所有者等に対して、期日を定めて、その期日からその宅地又はその部分について使用収益することを停止させることができます。

建築物の建築義務

施行者から処分計画において定められたものを譲り受けた者、又は実施計画に基づき敷地を造成した者から教育・医療・購買施設その他の施設で、施行区域内の居住者の共同の福祉・利便のため必要なものを建築すべき土地を譲り受けた者は、その譲受けの日から2年以内に、処分計画または実施計画で定める建築物を建築しなければなりません。

開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限

換地処分をした旨の公告の日の翌日から10年間は、開発誘導地区内の土地又は当該土地の上に建築された建築物に関する所有権等の権利又は賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定又は移転については、当事者が都道府県知事の承認を受けなければなりません。