新都市基盤整備法
新都市基盤整備事業とは
新都市基盤整備事業とは、都市計画法及びこの法律に従って行われる新都市の基盤となる根幹公共施設の用に供すべき土地及び開発誘導地区に充てるべき土地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業を言います。
根幹公共施設とは、施行区域を良好な環境の都市とするために必要な根幹的な道路、鉄道、公園、下水道その他の公共の用に供する施設を言います。
開発誘導地区とは、施行区域を都市として開発するための中核地区として、一団地の住宅・教育・医療・官公庁・購買施設その他の施設で施行区域内の居住者の共同の福祉・利便のため必要なものの用に供すべき土地の区域、または都市計画法に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域を言います。
土地整理における仮換地の指定
土地整理について
施行者は、土地収用法に基づき土地が不用となった旨を届け出た後、土地整理を施行するための施行計画などを定めます。その後、施行区域内の宅地の所有者は、その所有する宅地について、登記簿における2個以上の宅地が一団となるよう、又は他の所有者の宅地と併せて一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申し出をすることができます。
仮換地の指定について
換地処分を行うために必要がある場合には、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができます。この場合において、賃借権その他の宅地の使用収益権を有する者があるときは、仮換地について仮にそれらの権利の目的となる宅地やその部分を指定しなければなりません。
仮換地が指定されると、従前の宅地を使用収益してきた者は、従前の宅地については使用収益することができなくなります。あくまで仮換地として指定された部分のみ使用収益することができます。
施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うために必要がある場合には、換地を定めないこととされる宅地の所有者等に対して、期日を定めて、その期日からその宅地又はその部分について使用収益することを停止させることができます。