借地借家法とは

借地借家法とは

借地借家法は「建物の所有を目的とする土地の貸借」および「建物自体の貸借」について、その存続期間や権利、更新などの事項について定めた法律です。
以前存在した借地法や借家法、建物保護法などを統廃合することによって1991年(平成3年)に成立、1992年(平成4年)に施行されました。
借地借家法は、土地や建物の貸し借り(賃貸借)において立場の弱い借主(賃借人)の保護を目的としています。また、借地権者や建物の賃借人が不利にならないように一定の制限を設けています。
「借地」の側面では、他人の土地に建物を所有する目的で地上権または土地の賃借権を有している借地人の保護が目的です。「借家」の側面では、他人の建物を借りている借家人を保護することが目的です。

旧借地法と借地借家法の違い

現行の借地借家法が施行される前に存在した借地法を「旧借地法」と呼び、旧借地法に基づく借地権を「旧法上の借地権」といいます。

借地権とは

借地権とは、以下のいずれかの権利をいいます。
(1)建物を所有する目的で設定された地上権
(2)建物を所有する目的で設定された土地賃借権
一般的に、借地権とは「第三者から土地を借り、対価を支払い、その土地に建物を建てる権利」のことです。
なお、上記2つは「借地借家法上の借地権」です。もう一つの考え方として「民法上の借地権」があります。「民法上の借地権」は、建物所有を目的としない土地賃借権のことです。資材置場や月極駐車場などを目的に設定された土地賃借権は「民法上の借地権」に該当します。

借地権の種類

借地権は、旧借地法に基づく「旧法上の借地権」と、現行の借地借家法に基づく「普通借地権」と「定期借地権」の3種類に分けられます。

旧法上の借地権

「旧法上の借地権」は、建物の構造によって存続期間が異なりますが、更新をすることで半永久的に賃借できるという特徴があります。

普通借地権

「普通借地権」の存続期間は30年以上です。賃貸借契約の期限が到来した場合でも、地主の側に土地を返してもらう正当の事由がなければ、借地人が望む限り借地契約が更新されるという特徴があります。「旧法上の借地権」とは違い、建物の構造によって存続期間は変わりません。 したがって、建物が存在している限り住み続けることができる権利であるため、借地上にマイホームを建てる場合などに使われます。

定期借地権

「定期借地権」には存続期間の延長はありません。また、条件によってさらに3種類に分類されます。
(1)一般定期借地権
住宅用に土地を賃借する場合の借地権です。契約の更新はありません。契約期間は50年以上であり、契約期間満了後は住宅を取り壊し、更地にして土地を地主に返還する必要があります。マイホーム購入時、土地にかかる費用を安く抑えたい場合などに適しています。
(2)事業用定期借地権
店舗や商業施設等の事業用に土地を賃借する場合の借地権です。居住用としての利用は一切できません。存続期間は10年以上50年未満です。ただし、2008年の法改正前に契約したものは10年以上20年以下の範囲で契約可能です。なお、契約期間満了後は建物を取り壊し、更地にして土地を地主に返還する必要があるため、入れ替えが頻繁に起こる事業(コンビニエンスストアなど)に適しています。
(3)建物譲渡特約付借地権
契約期間満了後、あらかじめ定めていた金額を支払い、契約が満了しても更地にする必要がなく、借地権者(地主)が土地を買い取る場合の借地権です。借地権の存続期間を30年以上に設定する必要があります。建物の解体費用が不要で、売却する手間もかからないため、アパートやマンション建築時などに適しています。