住宅地区改良法
事業計画について
事業計画の内容
市町村は、国土交通大臣と協議の上、事業計画を定めます。事業計画には基本計画及び事業の実施計画があります。基本計画の内容は、住宅・公共施設・地区施設及びその他の施設の用に供すべき土地の規模及び配置、公共施設・地区施設及びその他の施設の種類などの事項です。実施計画の内容は、住宅地区改良事業を施行する土地の区域、改良住宅の建設戸数、工事の設計、資金計画などの事項です。
事業計画の策定と区域内の建築等の禁止
市町村は、事業計画を定めるときに、協議をしなければなりません。協議の相手方は、公共施設の管理者または管理者となるべき者、地区施設の設置について許可・認可その他の処分をする権限を有する行政機関、改良地区内において住宅経営を使用とする地方公共団体及び一団地の住宅施設に関する都市計画事業を行う者です。
事業計画が定められると、その内容が告示されます。告示日の後、事業の施行の障害となる恐れのある土地の形質変更や建築物・工作物の新築・改築・増築をするためには、都道府県知事等の許可を受けます。なお、その許可には条件が付される場合があり、その条件に反したときには土地の原状回復や建築物等の移転・除却を命じられます。命令に反すると罰則の対象となります。