災害対策基本法とは
2.防災業務計画の作成
災害対策基本法第36条第1項では、次に掲げる機関等は防災業務計画を」を作成するように規定しています。
また防災業務計画に盛り込まれるのは、災害予防対策、災害応急対策、災害復旧にかかわる内容などが挙げられます。
2-1.指定行政機関
指定行政機関は、内閣総理大臣が法律に基づいて指定する国の行政機関です。
甚大な自然災害発生時の司令塔となる内閣府や国土交通省など各省庁、警察庁、国家公安委員会、原子力規制委員会など24機関が指定され防災業務計画を作成しています。
2-2.指定公共機関
指定公共機関には、電気、ガス、電話など国民の生活インフラを担う組織や鉄道、空港、高速道路など
交通インフラを担う組織、赤十字社、病院など医療を担う組織、専門的な知識を提供できる研究所と言った公益的事業を営む法人等が指定され防災業務計画を作成しています。
2017年の法改正では、セブンーイレブン、ローソン、ファミリーマート、イトーヨーカ堂など災害発生時の店舗ネットワークを活かした食料品や飲料水、日用品の安定供給ができるようにコンビニエンスストアの大手7法人が追加、指定されています。
2-3.都道府県指定公共機関
上記の指定公共機関以外でも、都道府県知事により地域の基幹病院などが指定地方公共機関として
指定されていることもあります。
3.防災計画の共通事項
指定行政機関や指定公共機関が作成する防災計画に盛り込まれる共通事項は次のようなものです。
3-1.災害予防対策
災害予防対策は、台風、地震、津波などの自然災害に備えて平時から行うべき対策です。
災害に備えて、災害を意識した準備をしておくことは大切です。そのために、防災訓練や避難訓練、避難施設や設備の事前点検などを中心に防災計画として作成したものです。
3-2.災害応急対策
災害応急対策は、実際に自然災害が発生した直後に取るべき対策です。
自然災害は時間の経過とともに被害状況が変化します。その被害の変化に対応するために指定公共機関等にはその時系列的な対策が求められます。
たとえば、通信会社の災害応急対策として通信回線の確保や電力会社などの安定的な電力の供給、
鉄道会社などの交通網の確保が挙げられます。
3-3.被害復旧対策
自然災害発生後の生活インフラや交通インフラなどの速やかな復旧に向けた手順や計画をあらかじめ策定しておくことは大切です。
通信や電力、交通、医療機関などの機能がいち早く復旧することにより被害の増大を食い止めることにつながります。