水防法に基づく水害ハザードマップとは

水防法とは

 
「水防法」は、1949年(昭和24年)に制定された法律です。
水防とは、洪水、雨水出水(内水)、津波、高潮に際して、水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減する活動をいいます。
水防法では、主に(1)水防組織および(2)水防活動の全般について以下のとおり定められています。

(1)水防組織

・水防の責任を負う者を「水防管理団体」とし、原則として市町村、場合によって「水防事務組合」「水害予防組合」が責任を担う ・水防事務を処理するために「水防団」を置くことができる ・都道府県知事は、水防事務の調整・円滑な実施のため、水防計画を定める

(2)水防活動

水防のための活動として、次の措置等を定める。
  • 河川等の巡視、洪水予報等、水位の通報および公表など
  • 浸水想定区域の指定、要配慮者利用施設利用者の避難確保に関する計画の作成など
  • 浸水被害軽減地区の指定、浸水被害軽減地区内の土地における土地の掘削、盛土、切り土等土地の形状を変更する行為の届出など
  • 「水防団」等の出動、その優先通行、警戒区域の設定・立入制限等、決壊後の処置、立ち退きの指示など
近年の度重なる水災への対策として、想定し得る最大規模の洪水、内水または高潮などに対する避難体制等の充実および強化が図られ、2015年(平成27年)に改正されました。

調査する内容

水防法に基づく水害ハザードマップとは、水防法の規定に基づいて市町村が提供する「洪水ハザードマップ」「雨水出水(内水)ハザードマップ」「高潮ハザードマップ」の3つを指します。
この3つのハザードマップが各行政で作成されているかどうかを調査しなければなりません。

洪水ハザードマップとは

「洪水」とは、大雨などが原因で、河川の流量が異常に増加することによって堤防の浸食や決壊、橋の流出等が起こる災害のことです。
大雨によって河川が増水し、堤防の浸食や決壊により河川があふれ、氾濫が発生した場合に、浸水が想定される範囲(浸水想定区域)とその程度、浸水想定時間、および地域の避難場所などの情報を示した地図のことを「洪水ハザードマップ」といいます。

雨水出水(内水)ハザードマップとは

「雨水出水」「内水」とは、大雨やゲリラ豪雨などが原因で下水道の雨水排水処理能力を超えてしまった場合に、河川等の公共の水域に雨水を放流することができなくなり、浸水災害のことをいいます。
雨水などが排水できなくなってしまったときに、浸水が想定される範囲(浸水想定区域)とその程度、浸水想定時間、および地域の避難場所などの情報を示した地図のことを「雨水出水(内水)ハザードマップ」といいます。
洪水と内水では、想定している条件や浸水想定区域が違うため、それぞれのマップを確認しなければなりません。

高潮ハザードマップとは

「高潮」とは、台風や発達した低気圧により波浪(高波・うねり)が発生して、海面の高さがいつもより異常に高くなる現象のことです。
高潮により浸水が想定される範囲(浸水想定区域)とその程度、浸水想定時間、および地域の避難場所などの情報を示した地図のことを「高潮ハザードマップ」といいます。なお、地震によって生じる「津波」とは異なります。
特に、高潮が満潮の時間に重なると大きな被害が出る可能性があるため、高潮による浸水の恐れのある地域では、大雨や台風発生時には満潮の時刻を確認しておくことは重要です。

重要事項説明書での説明義務

宅地建物取引業法施行規則の一部の改正(令和2年8月28日施行)により、この3つの水害ハザードマップに基づいて対象物件の水害リスク情報を重要事項として説明することが追加されました。「水防法に基づく水害ハザードマップにおける当該宅地建物の所在地」欄にチェックをつけ、説明しなければなりません。
対象物件を管轄する行政が、そもそも水害ハザードマップを作成していない場合は、水害ハザードマップの有無は「無」になります。
また、行政によっては、水害ハザードマップを作成しているが、それが「水防法に基づかない」ハザードマップである場合もあります。その場合も「水防法に基づく水害ハザードマップ」は「無」にチェックして説明を行う必要があります。
例えば、洪水ハザードマップ・雨水出水(内水)ハザードマップ・高潮ハザードマップの公開がされている行政で、そのうち、洪水ハザードマップと雨水出水(内水)ハザードマップは「水防法に基づく水害ハザードマップ」、高潮ハザードマップは「水防法に基づかないハザードマップ」の場合は、水害ハザードマップの有無は、洪水は「有」、雨水出水(内水)は「有」、高潮は「無」となります。つまり、重要事項説明においては、「水防法に基づくハザードマップであるか否か」を説明しなければならないということです。
また、重要事項説明では、情報が公開されている水害ハザードマップをそれぞれ提示・資料として添付し、対象物件の概ねの位置を示す必要があります。