地すべり等防止法

地すべり等防止法について

地すべり等防止法は、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除却し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もって国土の保全と民生の安定に資することを目的としています。
地すべりとは、土地の一部が地下水等に起因して滑る現象、又はこれに伴って移転する現象を言います。
ぼた山とは、石炭又は亜炭に係る捨て石が集積されてできた山で現に存するものを言います。

地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定

地すべり防止区域の指定

主務大臣は、都道府県知事の意見を聞いて、地すべり区域及びこれに隣接する地域のうち、地すべり区域の地すべりを助長または誘発し、あるいは、助長または誘発する恐れの極めて大きいもの(地すべり地域という。)であって、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができます。
この指定は、目的達成のために必要最小限度のものでなければなりません。
地すべり区域とは、地すべりしている区域又は地すべりする恐れの極めて大きい区域を言います。

ぼた山崩壊防止区域の指定

主務大臣は、都道府県知事の意見を聞いて、ぼた山の存する区域であって、公共の利害に密接な関連を有するものをぼた山崩壊防止区域として指定することができます。これも目的達成のために必要最小限度である必要があります。

地すべり防止区域の指定に関する調査・立入り

調査について

地すべり防止区域の指定をする際は、必要に応じて、地すべり地域に関し、地形、地質、降水、地表水若しくは地下水又は土地の滑動状況に関する現地調査を行います。

調査のための立入り

主務大臣又はその委任を受けた者等は、調査のためにやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置き場や作業場として一時使用することができます。
土地の立入りをする際には、あらかじめ当該土地の占有者にその旨が通知されます。そして、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入りの際にあらかじめその旨が当該土地の占有者に伝えられます。また、日出前及び日没後は、占有者の承認がなければ土地の立入りはなされません。
なお、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、立入り又は一時使用を拒んだり、妨げたりしてはいけません。立入り又は一時使用により損失を受けた場合は、通常生ずべき損失を補償してもらえます。

地すべり防止区域内における制限

地すべり防止区域において、地下水を増加させたり地下水の排除を阻害したりする行為、地表水の浸透を助長する行為、のり切・切土、地すべり防止施設以外の施設の新築・改良、その他地すべりの防止を阻害し、又は地すべりを助長し、誘発する行為については、都道府県知事の許可が必要になります。
無許可でこれらの行為を行った場合、又は、許可に反する行為を行った場合には、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又はその行為の中止、他の施設等の改築・移転・除却、他の施設等により生ずべき地すべりを防止するために必要な施設の新築等若しくは原状回復を命じられることになります。

ぼた山崩壊防止区域内における制限

ぼた山崩壊防止区域内において、立木竹の伐採又は樹根の採取、木竹の滑下又は地引による搬出、のり切・切土、土石の採取又は集積、堀さく又は石炭その他の鉱物の堀採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害するか又はぼた山の崩壊を助長・誘発する行為などについては、都道府県知事の許可を要します。
許可に反する行為をした場合には、許可の取り消しや行為の中止等を命じられます。