地すべり等防止法
地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域の指定
地すべり防止区域の指定
主務大臣は、都道府県知事の意見を聞いて、地すべり区域及びこれに隣接する地域のうち、地すべり区域の地すべりを助長または誘発し、あるいは、助長または誘発する恐れの極めて大きいもの(地すべり地域という。)であって、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができます。
この指定は、目的達成のために必要最小限度のものでなければなりません。
地すべり区域とは、地すべりしている区域又は地すべりする恐れの極めて大きい区域を言います。
ぼた山崩壊防止区域の指定
主務大臣は、都道府県知事の意見を聞いて、ぼた山の存する区域であって、公共の利害に密接な関連を有するものをぼた山崩壊防止区域として指定することができます。これも目的達成のために必要最小限度である必要があります。
地すべり防止区域の指定に関する調査・立入り
調査について
地すべり防止区域の指定をする際は、必要に応じて、地すべり地域に関し、地形、地質、降水、地表水若しくは地下水又は土地の滑動状況に関する現地調査を行います。
調査のための立入り
主務大臣又はその委任を受けた者等は、調査のためにやむを得ない必要があるときは、他人の占有する土地に立ち入り、又は特別の用途のない他人の土地を材料置き場や作業場として一時使用することができます。
土地の立入りをする際には、あらかじめ当該土地の占有者にその旨が通知されます。そして、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとするときは、立入りの際にあらかじめその旨が当該土地の占有者に伝えられます。また、日出前及び日没後は、占有者の承認がなければ土地の立入りはなされません。
なお、土地の占有者又は所有者は、正当な理由がない限り、立入り又は一時使用を拒んだり、妨げたりしてはいけません。立入り又は一時使用により損失を受けた場合は、通常生ずべき損失を補償してもらえます。