防火地域
2.防火地域での建物等の制限とは
1)防火地域では、原則、「木造の建築物」は建てられません。
ただし、屋上に設置する看板、広告などの工作物は、主要部分を不燃材料で作成したり被覆した場合はこの限りではありません。
また、平屋に付属した勉強部屋や作業部屋など延べ面積が50平方メートル以下の建造物は外壁や軒裏を防火構造とし、扉や窓の開口部に防火設備を設置し、屋根を不燃材料で作ることで木造づくりもできます。
2)防火地域では、建物の延べ面積が100平方メートルを超える建築物は「耐火建築物」にしなければなりません。
ただし、建物の延べ面積が100平方メートルを超えない場合でも、地下室を含んだ階数が3階建て以上であれば「耐火建築物」にしなければなりません。
建物の延べ面積が100平方メートルを超えない場合で、地下室を含めた階数が2階建て以下であれば「耐火建築物」もしくはこれに準じた性能を持つ「準耐火建築物」にしなければなりません。
3.耐火性能のある建築物とは
建築基準法で定められた耐火性のある建築物とは、建物の主要構造部である柱、梁(はり)、床、屋根、階段などに耐火性能のある材質が使用されているものをいいます。
耐火性能のある建築物には「耐火建築物」と「準耐火建築物」がありがその特徴はつぎのようなものです。
3-1.耐火建築物
耐火建築物は、火災発生時から消火までの間、建物の主要構造部の柱、梁、壁、床などが倒壊に耐えられるような耐火性能をもつ構造になっているものをいいます。
鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート、コンクリートブロック造りの他、耐火被覆済の鉄骨造りの建物などが該当します。
また、延焼の広がりが高いドア、窓の開口部には延焼防止のための防火戸、防火扉を取り付けた構造になっています。
3-2.準耐火建築物
準耐火建築物は、耐火建築物よりも制限が緩やかな建築物をいいます。
建物の主要構造部の柱、梁、壁などに準耐火性能を持たせ、火災発生時から約45分から1時間は炎に耐えられる性能が求められる建築物が建築のための条件です。
耐火建築物は火災の際に延焼を防止できる構造物ですが、準耐火建築物は火災の際の火元からの燃え広がりを抑制すること重点をおいています。