生産緑地地区
2.指定制度の概要と背景とは
前述しましたように、生産緑地地区とは都市計画法に基づき指定された市街化区域内の農地を指します。
指定を受けた農地は「固定資産税」や「相続税税」など税制上の優遇制度があります。
しかし、一方で生産緑地地区内では、建物など建築物の制限や農地の造成工事などの行為が規制される他、所有者は農業経営を一定期間は続けなければならない義務があります。
指定制度が作られたのは、高度成長期における急激な都市部への人口流入にともない、無秩序な宅地開発が進み、都市環境が著しく悪化したことが背景にあります。
こうした都市環境の悪化を防ぐために、緩衝地の役割を担う農地を計画的に保全して行くことが大切であるという考えに基づいて、生産緑地制度が整備されました。
3.どのような農地が指定されるのか
生産緑地地区には、都市近郊部のすべての農地が指定されるわけではありません。
指定を受けるには、それぞれ条件ががあります。
条件に当てはまるのは、次のような場合です。
3-1.市街地区域内の土地であること
現に、市街化区域での土地であり農地であることが条件です。
市街地区域で農業がおこなわれ農地が適切に管理され、農作物の生産が行われている農地であること。
3-2.農地が良好な環境形成に効果があること
生産緑地地区内の農地として保全することで、天災等の災害防止や良好な景観の維持、生活環境の維持・確保に役立っていることおよび将来にわたって公共施設(農地)の敷地として適していること。
3-3.指定面積を有していること
指定条件としては、農地の面積が単独、または隣接する他人の農地と合わせて500平方メートル以上の面積を有していること。
ただし、市町村条例により300平方メートル以上に引き下げが可能です。
この場合も、単独、あるいは隣接する他人の土地と合わせて300平方メートル以上が条件となる面積です。
3-4.継続での就農が可能であること
指定を受けるためには、用排水その他の施設が整備され継続して就農が可能であることが条件です。
短期間での就農は、条件外です。
上記条件を満たす農地については、所有者が申請を行い、市町村が都市計画の原案を作成し、都道府県知事、都市計画審議会の調査・審議を経て、生産緑地地区として指定されます。