大規模災害からの復興に関する法律
1.法律の概要
「大規模災害からの復興に関する法律」とはずいぶんと長い名称ですが、
簡単に説明すると、大規模災害が発生したときに、被災地域での「生活再建」と「経済復興を」を迅速に図り、被災地での災害に対する安全な地域づくりを目的とするものです。
たとえば、ある地域で大規模災害が発生した場合は、政府が主導して復興対策本部を設置し、復興計画を作成し、復興に計画に関わる特定の措置等を決定します。
一方、大規模災害の被災地となった「特定被災市町村」では、法律を受けて復興整備事業実施区域の全部または一部の地域を「届出対象区域」として指定できます。
届出対象区域として指定するときは、内閣府令で定めるところにより公示します。
2.事業等行為の届け出
特定被災市町村により届出対象区域に指定されると、対象区域の土地で土地区画の変更、建築物の建築などを行う場合は、当該行為を着手する30日前までに特定被災市町村へそれぞれの行為につき届け出をしなければなりません。
届け出を行った後に、届け出事項を変更する時も同じです。
2-1.届け出が必要なもの
届け出対象区域では次のような行為を行う場合は届け出が必要です。
・土地の盛り土や切土により土地の形状を変更すること
・新築、増築、改築などの建築物・工作物の建築
・宅地以外の農地や山林を宅地にすること
2-2.届け出が必要ないもの
次に掲げる行為については届け出の必要はありません。
・国または地方公共団体が行うもの
・復興整備事業として行うもの
・非常災害のために必要な応急処置として行うもの
・通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為であって政令で定めたもの