2.手付金等の保全措置
手付金等は支払ったのに、物件の引き渡し前に不動産会社(宅建業者)が倒産してしまったらどうでしょう。
物件の引き渡しはおろか、折角、支払った手付金等まで返還されない恐れが生じます。
そのようなことが起こらないように不動産会社は、買主から手付金等を受け取る前に銀行等と保証契約を結んで万一に備えて、手付金等の保全措置(宅建取引業第41条)を講じなければなりません。
しかし、手付金等の支払いの額によっては、保全措置を必ず必要はありません。
また、物件の所有権移転登記が終わっている場合にも保全措置は必要ありません。