農地法
2.農地法の規制の対象には
農地法による規制が関わってくるのは次の三つの場合です。
ちなみに休耕地なども規制の対象ですが、家庭菜園等については対象外です。
2-1.売買の制限
農地の売買制限は、農地法第3条で規定されています。
規定によると農地または採草放牧地について所有権を移転し、または、地上権、永小作権、使用貸借権、賃借権、質権もしくはその他の使用および収益を目的とする権利を設定し、移転する場合は、政令で定めるところにより当該者が農業委員会の許可を受けなければなりません。
当該者が許可を受けずに、売買等の契約を行った場合は契約は無効です。
ただし、国や都道府県または土地収用法による収容、相続による権利の移動については規制外です。
2-2.転用の制限
農地の転用制限は、農地法第4条で規定されています。
農地を農地以外の土地に転用する者は、都道府県知事、指定市町村の長(農林水産大臣が指定市町村)の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに農地を転用した場合は、原状回復命令等の行政処分を受けることがあります。
ただし、市街化区域内にある農地については、農業委員会への届け出で済まされる場合もあります。
また、小規模の農業施設、国や自治体への共用、土地収用法による収容については規制外です。
2-3.転用と売買を同時に行うことによる制限
農地の転用と売買を同時に行う場合は、農地法第5条に規定があります。
農地を農地以外のものにする場合または採草放牧地を採草放牧地以外のものにして、権利を移転または設定する場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに転用・売買を行った場合は、無効となり原状回復の行政処分を受けることがあります。
ただし、国や都道府県等が一定の施設に供する農地を取得する場合または土地収用法に基づいて
収容される場合は規制外です。