農地法

農地法とは

農地とは米や野菜などを栽培するために供される土地をのことを言います。
つまり、田んぼや畑といった農業を行うための土地のことです。
農地は国内の食料の安定供給に欠かすことのできない大切なものですから、簡単に、農地を農地以外のものに変えることを規制する法律は欠かせません。
この法律こそが「農地法」です。
ここでは農地法について簡単に触れながら、農地法の意義と規制の対象になるものについて解説します。
農地とその他の土地との違いについて理解を深めてください。

1.農地法について

冒頭でも述べましたが、農地はその他の土地と異なって田んぼや畑など食料の耕筰に供される土地です。
また、耕作地以外の家畜の放牧や採草を目的に供される土地も農地に該当します。
農地法は、農業生産の基盤である農地の所有や利用関係の基本的な仕組みを定めた法律ですが、
この法律により、農地を簡単に売買したり、農地以外の土地に転用することを規制しています。
もし、農地を売買したり、転用する場合は、農地法の定めるところにより許可申請が必要です。
許可もなく、売買、転用した場合は罰則の対象です。

2.農地法の規制の対象には

農地法による規制が関わってくるのは次の三つの場合です。
ちなみに休耕地なども規制の対象ですが、家庭菜園等については対象外です。

2-1.売買の制限

農地の売買制限は、農地法第3条で規定されています。
規定によると農地または採草放牧地について所有権を移転し、または、地上権、永小作権、使用貸借権、賃借権、質権もしくはその他の使用および収益を目的とする権利を設定し、移転する場合は、政令で定めるところにより当該者が農業委員会の許可を受けなければなりません。
当該者が許可を受けずに、売買等の契約を行った場合は契約は無効です。
ただし、国や都道府県または土地収用法による収容、相続による権利の移動については規制外です。

2-2.転用の制限

農地の転用制限は、農地法第4条で規定されています。
農地を農地以外の土地に転用する者は、都道府県知事、指定市町村の長(農林水産大臣が指定市町村)の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに農地を転用した場合は、原状回復命令等の行政処分を受けることがあります。
ただし、市街化区域内にある農地については、農業委員会への届け出で済まされる場合もあります。
また、小規模の農業施設、国や自治体への共用、土地収用法による収容については規制外です。

2-3.転用と売買を同時に行うことによる制限

農地の転用と売買を同時に行う場合は、農地法第5条に規定があります。
農地を農地以外のものにする場合または採草放牧地を採草放牧地以外のものにして、権利を移転または設定する場合は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに転用・売買を行った場合は、無効となり原状回復の行政処分を受けることがあります。
ただし、国や都道府県等が一定の施設に供する農地を取得する場合または土地収用法に基づいて 収容される場合は規制外です。

3.農業委員会について

農業委員会は、農地法に基づく農地の売買や貸借の許可または農地転用案件などへの意見具申等を中心に農地に関する事務を執行する行政機関として市町村に設置されています。
原則として、農業委員会は各市町村に一つ設置しなければなりません。ただし、農地のない市町村や農地面積が著しく小さい場合は、農業委員会を置かないことができます。
また、農地面積が著しく大きい場合は、市町村の区域を2つ以上に分けて各区域に農業委員会を置くことができます。
農業委員会は市町村の行政機関ですが、市町村長の指揮監督は受けません。

まとめ

農地法の意義と農地法の規制に関することについて簡単に解説しました。
農地法は日本の農業を守るための法律で農地の売買や転用などへのさまざまな規制が科せられています。
農地に関する知識を深め、農地法の果たす役割についてさらに理解を深めてほしいものです。