古都保存法
1.古都保存法の概要
この法律は、京都、奈良、鎌倉といった日本の代表的な古都の歴史的、伝統的風土を保全することを目的に1966年(昭和41年)に制定されました。
冒頭でも述べましたが、古都保存法の正式な名称は「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法」です。(以後、古都保存法という。)
現在、法律の対象地域として指定されているのは、京都市、奈良市、鎌倉市、天理市や奈良県生駒郡斑鳩町、同県高市郡明日香村など8市、1町、1村です。
古都保存法では、指定された古都の歴史的風土を保全するために必要な土地を「歴史的風土保存区域」に指定します。その中でも特に重要な地区を「歴史的風土特別保存地区」に指定し古都の保全に当たっています。
2.指定地域での建築物の建築など届出・許可制度
古都保存法で指定された歴史的風土保存区域や歴史的風土特別保存地区では建築物の新築や土地の造成工事などを行う場合は、事前に届出や許可が必要です。
2-1.歴史的風土保存区域
この区域は歴史的風土を保存するために「国土交通大臣」が指定し、歴史的風土の保存に関する計画を策定します。
区域内での新築物の新築や土地の造成工事を行う場合には「府県知事(政令都市においては市町)への届出が必要です。
届出を行うのは次のような行為が該当します。
(1)建築物その他の工作物の新築、増築または改築など
(2)宅地の造成工事や土地の開墾その他土地の形質の変更など
(3)土石類の採取
(4)木竹の伐採
(5)その他歴史的風土の保存に影響を及ぼす恐れのある行為で政令で定めるもの
2-2.歴史的風土特別保存地区
この地区は歴史的風土保存区域を保存するための特別の地区として「府県知事(政令都市においては市町)が指定します。
地区内で建築物の新築や造成工事を行う場合は「府県知事(セ政令都市においては市町)の許可が必要です。
許可が必要なのは次のような行為が該当します。
(1)建築物その他の工作物の新築、増築、改築など
(2)宅地の造成工事や土地の開墾その他土地の形質の変更など
(3)土石類の採取
(4)木竹の採取
(5)建築物その他工作物の色彩の変更
(6)屋外広告物の表示または掲出
(7)その他歴史的風土の保存に影響を及ぼす恐れのある行為で政令で定めるもの