他人物売買とは
他人物売買を行うときの注意点
民法上では有効である他人物売買ですが、宅建業法上では、「売主が宅建業者」で、「買主が宅建業者でない一般消費者」の売買契約の場合、原則として宅建業者は、他人物売買はできません。宅建業者が他者所有である目的物を取得できなかったことにより、一般消費者である買主に損害が発生することを防ぐことを目的としているためです。
原則、宅建業者による他人物売買は禁止されていますが、宅建業者が現在の所有者との間で目的物を取得することが確実である旨の契約や予約を行っている場合は、宅建業者は買主との間で売買契約・予約契約を締結することが認められています。
ただし、当該取得契約が有効となるために条件が付けられている場合(停止条件付契約・法定条件付契約)は、他人物売買の制限の例外とはならず、他人物売買の制限を受けます。
また、土地区画整理事業における換地処分公告前の状態の保留地の売買や、第三者のための売買契約において他人物となっている物の所有権の移転を買主に直接的に行うことを宅地建物取引業者が事実上執り行っている場合(三為契約)については、他人物売買の制限には当てはまりません。
なお、当該制限については、一般消費者である買主を保護することを目的としているため、契約の相手方が宅地建物取引業者(売主、買主ともに宅地建物取引業者)である場合は、他人物売買の制限は受けません。