債務者とは
債務者と債権者に関する主な民法の規定
民法では、債務者と債権者に関するいくつかの規定があります。
(1) 債務の消滅に関する規定
債務は、債務者が債権者に対して弁済した際に消滅します(民法473条/弁済)。
なお、弁済は、債務者だけでなく第三者も行うことができます(民法474条)。これを第三者の弁済と呼びます。
また、その他に代物弁済(民法482条)・供託(民法494条)・弁済による代位(民法501条)など、弁済に付随する事項の取り扱いについても規定が定められています。
(2) 債権譲渡に関する規定
債権者は、原則、自らが有する債権を、その内容をまったく変えずに第三者に譲渡することができます(民法第466条1項)。これを「債権譲渡」といいます。
(3)債務不履行に関する規定
・履行遅滞(民法412条)
債務を履行することが可能であるにもかかわらず、債務を履行すべき時期を過ぎても債務者の故意または過失により債務を履行しないこと。
・履行不能(民法412条の2)
債権が成立した時点より後に、債務者の故意または過失により、債務の履行が不可能となったもの。
・不完全履行(民法415条)
債務の履行がなされたが、債務者の故意または過失により、その履行が完全なものでないもの。
(4) 連帯債権・連帯債務に関する規定
債権者・債務者は、いずれも複数名存在する場合もあります。例えば、夫婦で住宅ローンを組む場合には、夫婦で「連帯債務者」となります。
(5)契約の解除に関する規定
債務者による債務不履行が発生した場合、債権者は契約を解除できる旨の規定があります(民法540条以下)。