交換差金とは

交換差金とは

「金銭以外の財産を交換する場合に、譲渡する財産の価額(時価)と取得する財産の価額(時価)が同額でないとき、その差額を補うために授受される金銭」を、交換差金といいます。
以下は交換差金です。
(1)土地の一部を交換、他の部分を譲渡とした場合のその譲渡代金
(2)土地と建物を一括して互いに交換したときに、土地と建物の全体としては等価であっても、土地と土地、建物と建物の価額(時価)が異なっているときの、土地と土地、建物と建物の価額のそれぞれの差額
民法では、交換契約については売買契約の規定が適用され、交換差金については売買代金に関する規定が適用されます。
 

交換差金の規定

交換差金に関係のある規定として、固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したとき、譲渡がなかったものとする特例があります。これが「固定資産の交換特例」や「土地建物の交換特例」です(以下、「固定資産の交換特例」という)。
国税庁は、「固定資産の交換特例」の適用を受けるための条件を以下のとおり定めています。 (1)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産である。 ただし、不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象外となる。 (2)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産である。 この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備および構築物は建物の種類に含まれる。 (3)交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものである。 (4)交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでない。 (5)交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用する。 (6)交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価の差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内である。
なお、交換により取得した資産とともに時価の20%以内の交換差金等の支払いを受けた場合、譲渡資産のうち、その20%以内の交換差金等に相当する部分については、所得税が課税されます。