交換差金とは
交換差金の規定
交換差金に関係のある規定として、固定資産である土地や建物を同じ種類の資産と交換したとき、譲渡がなかったものとする特例があります。これが「固定資産の交換特例」や「土地建物の交換特例」です(以下、「固定資産の交換特例」という)。
国税庁は、「固定資産の交換特例」の適用を受けるための条件を以下のとおり定めています。
(1)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも固定資産である。 ただし、不動産業者などが販売のために所有している土地などの資産(棚卸資産)は、特例の対象外となる。
(2)交換により譲渡する資産および取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産である。 この場合、借地権は土地の種類に含まれ、建物に附属する設備および構築物は建物の種類に含まれる。
(3)交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものである。
(4)交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでない。
(5)交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用する。
(6)交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価の差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内である。
なお、交換により取得した資産とともに時価の20%以内の交換差金等の支払いを受けた場合、譲渡資産のうち、その20%以内の交換差金等に相当する部分については、所得税が課税されます。