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謄本をオンライン取得できる「登記情報提供サービス」の使い方
📄目次
不動産会社はほとんど使用していると思いますが、個人投資家の方などは「謄本は自分で取得できない」と思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回はオンラインで利用時間内であればいつでも謄本を取得できる「登記情報提供サービス」について解説します。
利用に必要な料金
利用には登録時の費用と、取得のたびにかかる費用があります。
登録費用
個人(登録)利用 | 300円(273円) |
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法人(登録)利用 | 740円(673円) |
国、地方公共団体等 | 560円(510円) |
注意)登録費用の( )内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が日本国外にある場合に、消費税法の課税対象外となり消費税が課されない方)の登録費用です。
利用料金
不動産登記情報の取得については以下の料金がかかります。
内容 | 利用料金 |
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全部事項 | 332円(331円) |
所有者事項 | 142円(141円) |
地図 | 362円(361円) |
図面・土地所在図/地積測量図・地役権図面・建物図面/各階平面図 | 362円(361円) |
※( )内の料金は、消費税不課税対象者(利用者の住所等が日本国外にある場合に、消費税法の課税対象外となり消費税が課されない方)の利用料金です。
上記の他、商業・法人登記情報も取得可能です。
登記簿謄本と登記事項証明書の違いとは?
登記簿謄本(謄本)も、登記事項証明書も記載されている内容に変わりはありません。
松山地方法務局のHPでは以下のように解説されていました。
登記簿謄本を取ってくるように言われたのですが,証明書しか出ないようです。これでいいのでしょうか。
登記事務をコンピュータで処理している登記所では,登記事項は磁気ディスクに記録されており,その内容を用紙に印刷し,証明したものが登記事項証明書です。登記事務をコンピュータで処理していない登記所では,登記事項を直接登記用紙に記載しており,その用紙を複写し,証明したものが登記簿謄本です。名称が異なるだけで,どちらも証明内容は同じです。
融資などで求められる情報は紙ベースの「登記事項証明書」が多い
融資のときに金融機関に「謄本をお願いします」と提出を求められることがありますが、例えば「法人の謄本」と行った場合には、紙ベースの「履歴事項全部証明書」を指すことが多いです。
同様に、共同担保として不動産の情報を確認するために謄本の提出を求められたら、法務局で発行される
「登記事項証明書」を指しているかもしれません。ちなみに、提出を求められた際には「オンラインで取得したもので大丈夫かどうか」を確認するようにしましょう。