産業廃棄物処理
1.産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、工場や店舗、学校、農家などの事業活動によって発生した廃棄物をいいます。
これらの事業活動で発生した廃棄物のうち、廃棄処理法で定められたもの以外のものは「事業系一般廃棄物」として処理されます。
産業廃棄物には、「汚泥」、「廃油」、「廃プラスチック類」、「ガラスおよび陶器くず」、「繊維くず」、「金属くず」、「がれき類」、「ばいじん類」、「動物の糞尿や死体」など、廃棄処理法で定義された20種類の廃棄物が含まれますが、特定の業種から出たものでなければ、産業廃棄物に該当しないケースも出てきます。
例えば、一般のペットとして飼育されている動物の糞尿や死体は一般廃棄物として扱われますが、畜産農家から出た動物の糞尿や死体は産業廃棄物として処理されます。
また、産業廃棄物のうち爆発性、揮発性、毒性、感染性のあるものは「特別管理産業廃棄物」に該当します。
注意したいのは、産業廃棄物に量の規定はありません。どんなに少量でも産業廃棄物に該当すれば、産業廃棄物処理基準に基づいて処理しなければなりません。
2.産業廃棄物の処理・処分手順は
産業廃棄物は、家庭から出る一般廃棄物のように集積所に出して置けば、収集車が集荷して処理してくれるというものではありません。
産業廃棄物は、通常、次のステップを踏みながら処理・処分されます。
2-1.分別・保管
事業者等は、事業所等から出た産業廃棄物を正しく分別し、保管しなければなりません。
産業廃棄物の保管に関しては、「環境省令」で定める技術上の基準に従い、生活環境の保全上支障が出ないように保管する必要があります。
そのためには保管場所の周囲を柵などで囲み、また掲示板を設置するなど収集・運搬が行われるまでの間、盗難、漏えい、衛生など保管基準を順守し、保管しなければなりません。
2-2.収集・運搬
収集・運搬は、事業者等の集積所から産業廃棄物を処分場へ搬入することをいいます。
産業廃棄物の収集・運搬を行うためには、都道府県知事の許可が必要です。許可を受けないままの収集・運搬は違法です。
また、集積所での荷積と処分場の荷下ろしで都道府県をまたいで移動する場合は、両都道府県知事の許可が必要です。
2-3.産業廃棄物の処理・処分
収集・運搬された産業廃棄物は、処分場へと搬入されますが、産業廃棄物の処理・処分は「中間処理」「再生処理・最終処分」のステップを踏みます。これを行う業者が処理業者です。
(1)中間処理
中間処理とは、再生処理・最終処分を行いやすくするための処理法です。
産業廃棄物を燃やす、細かく粉砕する、水分を抜く、より細かく分別するなどの処理に分かれますが、有害物
質を取り除き無害化することも中間処理含まれます。
(2)再生処理
再生処理とは、産業廃棄物のリサイクルのことです。
産業廃棄物を加工することによって、再度、使える状態へと戻すことにより資源の削減を図ります。
(3)最終処分
産業廃棄物の最終処分とは、再生処理された廃棄物を埋め立てることです。
埋め立てには、土中に埋め立てる方法と海に投棄するという手法が用いられています。
産業廃棄物の処理業者は、都道府県知事の許可を受けた者でなければ事業を行うことはできません。