航空法
2.不動産の制限には
空港周辺における建物等の設置制限で検索してみると、「航空法」や「航空外側水平表面」といった言葉がでてきます。
こうして見ると、航空法や航空外側水平表面というものが、空港周辺の建物の制限をしていることが分かります。
2-1.制限の種類
その航空法により、空港周辺の建物等の制限には、次の6種類があります。
(1)進入表面
(2)水平表面
(3)転移表面
(4)延長進入表面
(5)円錐表面
(6)外側水平表面
これらの制限はいずれも航空機が離着陸するためには、空港周辺の一定の空間において航空機の航行の支障となる建物等の障害がない状態にしておく必要があります。
これが空港周辺の制限の種類です。
2-2.制限の具体例には
上記に挙げた6種類の制限により、空港周辺の不動産等は制限を超える高さの建造物、森林またはその他の物件を設置し、植林し、留置はできません。
このように不動産を仲介する場合における航空法は、飛行機の航行に影響を及ぼす建築物や植林、その他の物件は法令で定める基準を超える建造物を建てたり、植林したり、留置できないという「高さの制限」を表しています。
進入表面や延長進入表面など航空法で定める制限は、各空港で差異があり、詳しく調べるためには現地の空港管理事務所で確認する必要がありますが、インターネットで検索し調べることもできます。
航空法の高さの制限の対象となる空港には、陸・海・空自衛隊や海上保安庁の航空基地も含まれますので注意が必要です。
航空法に抵触するような建造物、植林、その他の物件を設置し、植林し、留置した物件はその所有者等に除去を求められる他、罰金に処せられる場合もあります。