引き渡し前に残置物撤去をする場合の覚書

引き渡し前の残置物撤去とは?

残置物がある状態の不動産を売買する場合、引き渡し前までに売主が撤去するか、残置物が残ったままの状態で引き渡しするかを契約書で定めます。
残置物が残ったままの状態で引き渡しをする場合、基本的に買主は「引き渡し後」に残置物を撤去します。というのも、引き渡し前までは敷地内に存在する家具家財等も売主の所有物であるためです。
一般的には、「売主は引き渡し後には残置物の所有権を放棄する」という主旨の特約などを定め、売買後に売主が「本当はあのタンスだけは処分せずに使用したかった」などの主張が出てトラブルにならないようにしておきます。
 

引き渡し前に残置物を撤去する場合のリスク

引き渡し前から残置物に撤去をすることは基本的にできない場合がほとんどですが、売主の許可を得ることで、残代金支払い前(引き渡し前)に残置物撤去を実施することも稀にあります。
ただし、その場合は以下のようなリスクがあるので気をつけましょう。
 
  • 万が一、引き渡しができなくなった場合に原状回復しなければいけなくなる可能性がある
  • 引き渡しができなくなった場合に、残置物撤去に要した費用が無駄になってしまう
  • 本来撤去すべきでない貴重品を撤去してしまう可能性がある
 
このようなリスクがあるため、予め「もしも」の場合が起きたときにどう対処するかを取り決めしておく方がベターです。
 

引き渡し前の残置物撤去の覚書の例

 
上記の内容はあくまでも一例です。
実際の原契約の内容や合意内容に照らし合わせて修正し、トラブルがないようにしましょう。