砂防法
土地の制限
砂防指定地においては、都道府県知事は治水上の砂防のための一定の工事を禁止又は制限することができます。都道府県の利益を保全するために必要であるか又はその利害関係が1つの都道府県に留まらないときは、国土交通大臣は職権により禁止・制限行為を行うことができます。
禁止・制限行為については、都道府県の条例で定められます。その内容は、土地の堀削・切土・盛土・土石の採取・立竹林の伐採等に及びます。
具体的には、宅地造成・開墾その他土地の形状を変更すること、砂防設備に工作物を設置し継続して砂防設備を使用すること、河川又は流路に流水する恐れのある場所で土石や鉱物等を堆積又は投棄すること、竹木を伐採したり滑下または地引により運搬したりすること、芝草を掘り取ることなどがあります。
これらの行為を行う場合には都道府県知事の許可が必要です。