契約当事者変更の覚書

契約当事者の変更とは?

契約当事者とは、字の通り契約の当事者のことです。不動産の売買においては、買主と売主がそれにあたります。

契約当事者を変更するケースとは?

契約当事者を変更するのはどのようなときでしょうか?
ケースとしては稀ですが、例えば以下のような場合に契約当事者を変更することがあります。
 
  • 夫の名義で購入しようとしていた物件を、妻や子の名義に変更する。
  • 個人で契約しようとしていた物件を、買主が経営する法人の名義で登記したい。
  • 法人で購入予定の物件を、別の関連会社などで購入することになった。
 
原則は契約前に検討、判断して署名押印をするものですが、契約後に事情が変わり、当事者の変更に至ることがあります。
ただし、もちろんですが売主と買主双方の合意がなければ成立しませんのでご注意ください。

契約当事者変更の覚書の例

 
上記の内容はあくまでも一例です。
実際の原契約の内容や合意内容に照らし合わせて修正し、トラブルがないようにしましょう。