検査済証

検査済証とはどういうものなの?

検査済証とは何かご存知ですか?
検査済証とは、家を建てる際に、建物が法律の基準に適合していると認められるときに施工主に対して発行されるものです。
建物は設計から完成までにいくつかの検査を受ける義務がありますが、検査済証はその最終の検査に合格したときに与えられるものと考えれば分かりやすいでしょう。
注文住宅など施工主にとっては、検査済証はとても大切なものです。
ここでは検査済証について分かりやすく解説します。

1.検査済証とは

検査済証とは、建築基準法で定められた「建築確認」「中間検査」「完了検査」の3つが完了し、施工した建物が法律の基準にすべて適合していることが認められるときに交付される書類です。
このように確認や検査の過程が必要とされる理由は、建築物の安全性を確保するために行われるものであり建築の際には必ず受けなければならない法律上の義務です。

2.建築確認・中間検査・完了検査とは

前項で解説しましたように、検査済証書は建築確認、中間検査、完了検査の基準に適合したときに交付される書類ですが、建築確認、中間検査、完了検査のそれぞれについて解説しておきます。

2-1.建築確認

建築確認は、施工前の建物の設計などの計画が建築基準法など関連する法律に適合しているかについて書類により審査されるものであり、審査に合格すると「建築確認済証」が交付されます。

2-2.中間検査

中間検査はすべての建築物について義務づけられているものではありません。
中間検査は、特定の建築物の特定工程において義務付けられてお、り対象となる建築物や工程についてはあらかじめ指定されています。
一般住宅については建物の構造および規模により、都道府県によっては義務付けられているものと、義務付けのないものがありますから確認が必要です。

2-3.完了検査

建物が完成すると完了検査を受けなければなりません。
完了検査は施工前の建築確認申請通りに工事が行われているかを現地で確認するものです。
建築確認申請通りに工事が行われていない場合は、やり直しを命ぜられる場合もあります。
完了検査が異状なく終了し、検査に合格すると「検査済証明」が交付されます。

3.検査済証のないデメリット

建築物には検査済証のない建物も存在します。
たとえば違法建築物であることや検査済証を紛失したことなどが理由に挙げられます。
検査済証がないとどのような不具合、デメリットがあるのでしょうか。

3-1.融資がおりない

建築基準法に違反する建築物には検査済証は交付されません。
つまり、検査済証の交付のない物件は金融機関からの融資がおりません。
金融機関が違法な物件に融資を行ってしまうと、信用を脅かすばかりか違法建築物を延命させることになるからです。
そのために、物件を購入する際には検査済証が必ず必要になります。

3-2.増改築や用途変更ができない

たとえば古い建物を購入し増改築や用途変更を行いたい場合でも、検査済証がないと建築確認申請書を受け付けてもらえないデメリットがあります。
特に、物件を購入した後に、リフォームなどを考えている場合にリスクが高すぎます。

3-3.不動産価値が低い

検査済証のない物件は、売買時のリスクがあります。
検査済証がないと不動産価格が低いものと見なされがちです。また、検査済証のない物件を買いたいと思う購入者は極めて少なく敬遠されがちです。

4.検査済証のない物件は実は多い

検査済証のない物件は、多いのが実情です。
特に昭和の時代、築年数が30~40年前の古い物件に多く見られます。
昔は、検査済証の交付を受けないまま建築物が建築されていた例は多く存在します。
また、検査済証を交付を受けていたにも関わらず、紛失して現在手元にないという例も散見されます。
ただ、検査済証の交付を受けていたにもかかわらず紛失してしまっている場合には、市役所などで「台帳記載事項証明書」を取得することで過去に検査済証が交付されたものであることを証明できます。

まとめ

検査済証について解説してきましたがお分かりいただけましたか。
検査済証は建物の健全性と違法性のないことを証明する大切な証書です。
施工主となる場合は、必ず建築確認や完了検査など受けて検査済証の交付を受けましょう。